細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

この夏以降、憲法改正の恐れあり。ご注意を。

この夏以降、憲法改正の恐れあり。ご注意を。

毎日新聞元旦記事

 安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。与野党を超えて合意を得やすいという期待もある。安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す。

http://mainichi.jp/articles/20160101/k00/00m/010/070000c

 

12日のNHK。とうとう総理も明言。

 

首相 参院選の選挙公約に憲法改正の考え

1月12日 19時08分
首相 参院選の選挙公約に憲法改正の考え
 
安倍総理大臣は衆議院予算委員会の基本的質疑で、夏の参議院選挙で憲法改正自民党の選挙公約に掲げて国民に訴える考えを示すとともに、憲法改正に積極的なおおさか維新の会を「極めて健全な党だ」と評価し、政策面での協力に期待を示しました。

 

野党は連携しないと改憲阻止の議席は足りないという指摘があります。

それから6年たった。参議院には民主党議員が59名いるが、そのうちの42名が改選になり、非改選は17名しかいないのだ。これが大きい。面倒な計算は省略して結論を言うと、自公与党は、取りこぼしさえしなければ3分の2に手が届くし、その他の改憲賛成派を加えれば余裕で改憲に手をつけられる勢力になる。その事実は直視しなければならない。

 野党が協力すればとか、反安倍の新しい政治勢力が出来ればとか、根のない希望的観測で議論している間にも投票日は迫ってくる。ここは、どうしたら改憲阻止に必要な3分の1を確保できるかを、真剣に考えるべきだろう。今から選挙制度を変える方法はないのだから、護憲の当選者を一人でも多く確保することに集中しなければならない。

次の選挙は改憲阻止の3分の1確保さえ難しい厳しさ

 

●野党共闘で改憲勢力を阻止できるかぎりぎりの情勢か
参院選・野党共闘ありの優勢勢力

選挙区で優勢な議席与野党に振り分けるとこうなる。与党と閣外改憲勢力ではぎりぎり3分の2に達してない。けれど、残りの19議席のうち4つとれば超えてしまう。

ぼくは、この2か月間で、野党共闘の目標が「安保法制の廃止」から「改憲の阻止」へとずれていった感じがする。それは、一言でいえば安保法制を廃止するのはほとんど不可能な情勢になったっていうことだ。

安保法制を廃止するのには衆院で238議席以上、参院で122議席以上を同時に満たすことが最低限必要。一方、改憲の阻止には、衆院で159議席か、参院で81議席のどちらか一方を満たすことが必要。グラフで見てもらったとおり、いませめぎあっているラインは後者なんだ。

自公が衆院と参院の両方で3分の2をとった選挙は戦後一度もない。来年、政府与党と閣外改憲勢力はとうとうそれを狙いに来る。

参院選は厳しい後退戦になりそうです

 

harunosippo.blog.fc2.com

緊急事態条項とは

多数の識者から緊急事態に政府が三権の制約から解き放ち、憲法と人権の秩序を停止し、強権を振るうものと指摘があります。

要は安倍政権は独裁になってしまうのではないかという懸念です。

 

震災被害支援の弁護士津久井進氏の見解

与党・自民党は、次の参議院選後を目処に、緊急事態条項すなわち「国家緊急権」の新設を含む、改憲の国会発議を行う意向を明らかにした

国家緊急権とは、自然災害や戦争などの緊急事態に、憲法秩序を一時停止して、非常措置を行う政府の権限のことをいう。

災害対策の現場からすると「国家緊急権」はいらない。理由は3つある。

■それ自体とても危ない

ひとつ目は、国家緊急権は、それ自体とても危ないからである。

要するに国家緊急権は、危機に瀕したときは政府に全てをお任せしてしまうということだ。しかし、たとえ緊急時といえども憲法秩序を取っ払ってしまうことには強い懸念がある。憲法は、一人ひとりの生命や財産や権利を守るために、政府に義務を負わせ、暴走に歯止めをかける法システムである。つまり、災害などで市民の人権が危機に瀕しているときにこそ、まさに憲法の出番なのだ。ところが、逆にこうした憲法秩序を停止してしまい、「何人も‥国その他公の機関の指示に従わなければならない」(自民党憲法改正草案99条3項)というのだから、国民の目から見ればまったく本末転倒である。歴史を振り返ってみれば、緊急事態に政府が誤りを犯した愚例は枚挙に暇が無い。

災害対策の現場からみた憲法改正「国家緊急権」創設の危うさ | 津久井進

世田谷区長保坂展人

ヒトラーナチスが、国会議事堂放火事件を契機に緊急事態を理由にした全権委任法(1933年)を成立させ、ワイマール憲法が保障していた国民の諸権利を「永久停止」させて独裁政権を樹立したことを歴史の教訓にしなければなりません。「緊急事態」に特別な統治状態をつくることが、「憲法の一時停止」を生んで、民主主義を崩壊させる契機になる危険があることは十分に議論しなければなりません。

「改憲の入口」は「緊急事態条項」という罠 | 保坂展人

 

 

琉球新報

昨年の国会で首相は緊急事態条項を憲法に創設したい考えを示しており、与党もそれを軸に改憲論議を進める構えだ。
 確かに衆院・参院の任期満了選挙が災害で実施できないことがあれば、政治空白が生まれる可能性はある。だが自民党が4年前にまとめた憲法改正草案では、緊急事態宣言で内閣は法律と同じ効力を持つ政令を出せることになっている。国民の私権制限も一方的にできる。戒厳令そのものだ。そうなれば政権はまさに万能である。民主的政体も立憲主義も完全に霧消する。断じて許容できない。

 

ryukyushimpo.jp