細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

震災のドサクサに緊急事態条項を主張する官房長官。しかし、緊急事態条項は災害時に必要ない。

官房長官はこうおっしゃっていますが、これはまちがいです。

緊急事態条項「極めて重い課題」 熊本地震官房長官日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS15H54_V10C16A4PP8000/

以下の津久井進弁護士は阪神大震災東日本大震災で災害支援の現場にいて、災害対策法制のエキスパートです。

この分野は永井幸寿さん、小口幸人さんなど優秀な方がたくさんいます。

津久井弁護士らの意見を総合するなら、災害は平時からの備えが大事である。

自治体や住民が災害時に適切な判断ができること、その判断を政府が側面から支援できることが大事。

政府が憲法の緊急事態条項で、災害時にいきなり全権を握ってもうまく対策はできない。むしろ現場の事態を把握せず、現場の判断を無視して強い命令を下せば、現場には邪魔にしかならない。

それどころか政府はスピーディを隠してたくさんの住民を被ばくさせたり、政府が現場が使えない防災体制をしいていて、犠牲が出た弊害が大きいといいます。政府が適切な災害対応をできたかの話を憲法の話にすり替え、権力をむやみに欲しがること、これは東日本大震災などで得た教訓にかなっていません。

憲法的に大きい権限を持たせて、政府が暴走するリスクを負うより、平時の災害対策法制などにより、自治や主権在民つまり民主主義を阻害しないように緊急対応を法制化すると憲法制定時の担当大臣で憲法学者金森徳次郎も言っています。なぜなら日本国憲法は平和主義と立憲主義基本的人権の尊重を旨としているからです。

今回の直下型地震津波では、すごいスピードで災害が起きます。

リアルタイムの情報に即した現地での住民や自治体の判断が大切です。

政府は物資や予算、人員を補充する役割につくべきです。サポーターです政府は。

災害対策法制でも、まず基礎自治体、それで困難なら都道府県、それで無理なら政府という具合に指示系統ができています。

災害をダシにして、不適切な不要な憲法改正を訴える官房長官の見解には疑問があります。

いまは被災者支援に政府は全力を尽くすべきで、政争の具にすべきではない。

憲法改正による「緊急事態条項」創設は、災害の現場にとって有害・危険・邪魔でしかない http://www.huffingtonpost.jp/susumu-tsukui/emergency-article_b_9552420.html # @HuffPostJapanより

小口幸人さんに聞いた(その1)

災害の現場で必要なのは「国家緊急権」ではない - http://www.magazine9.jp/article/konohito/23087/

憲法に緊急事態条項は必要か (岩波ブックレット) 岩波書店 http://www.amazon.co.jp/dp/4002709450/ref=cm_sw_r_tw_awdo_wpAexb1BX74PH @amazonJPより