2016-10-12から1日間の記事一覧
政治資金規制法第二十四条三によると「領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者」は禁固三年の実刑です。白紙領収書は虚偽記載以前に、勝手に金額宛名を書いてしまっていますから、事実の証明になりません。虚偽というより…
政治資金規制法第二十四条三によると「領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者」は禁固三年の実刑です。白紙領収書は虚偽記載以前に、勝手に金額宛名を書いてしまっていますから、事実の証明になりません。虚偽というより…