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Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

「放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条の一部を改正する省令案等の概要」に対する意見を環境省に提出しました

 

平成28年1月26日
廃棄物
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放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条の一部を改正する省令案等の概要」に対する意見募集(パブリックコメント)について

 環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行後に得られた知見を踏まえ、同法施行規則第28条、第30条の一部を改正する省令案等をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からのご意見を募集するため、平成28年1月26日(火)~2月24日(水)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

環境省_「放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条の一部を改正する省令案等の概要」に対する意見募集(パブリックコメント)について

 

以下の文書を提出しました。

 

2. 要件見直しの考え方② 対象施設・廃棄物の種類の考え方(ばいじんを除く。)

「平成 26 年度において事故由来放射性物質放射能濃度が 6,400 Bq/kg を超 える廃棄物が排出されておらず、事故由来放射性物質により一定程度に汚染された廃 棄物の多量排出が今後見込まれないと考えられる特定の構造の施設・廃棄物の種類についても、当該施設・廃棄物の種類を特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件から除外する」

 

(意見)

東京新聞の報道によると「那須町の山田正美副町長は「(民間や公共の)処分場には、廃棄物の受け入れ時、八〇〇〇ベクレルより厳しい基準を設けている所が多い」」とある。指定を解除しても、多くの民間や公共の施設で引き受けの難航が予想される。

それは一般市民が「放射線に無理解」だからではなく、事故前の100㏃/kgのクリアランスレベルの設定を8000㏃/kgまで一般廃棄物として処理できるような、事故の後追いで設定されたかのように見える基準自体に全国の人々が不信感を持っているからだろう。さりとて引き受けなければ、ゴミがあふれるため致し方なく、基準を厳しくして受け入れざるを得ないに過ぎない。

 

国が大幅に安全性を補強した処分場などを建設しないと、いくら指定を解除しても受け入れは進まないだろう。また受け入れが進み、あちこちで放射能ごみの処分が行われてしまえば事故前の100㏃/kgの基準が何だったのかが分からなくなる。それは安全管理上保守的な基準だったはずだからだ。

線量が低くなったという理由だけで次々解除すれば、放射能汚染物質について、放射線管理の現場で適切に管理されていた実態との不整合も生じる。

 

現在指定廃棄物を抱えている置き場の人々の負担もあるので、その負担を国が肩代わりして、新たに堅牢で漏れにくい施設を建設する必要があろうが、それも反対に出会うかもしれない。

それらを自治体ともう少し話し合うべきで、指定を一挙に解除することは非常に乱暴である。

 

ゆえに指定の解除には賛同できない。

 

(理由)

東京新聞:指定解除新ルールに懐疑的な声 宇都宮で25副市町長会議:栃木(TOKYO Web) http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/list/201602/CK2016021802000193.html

 

 

 

③ 個別施設ごとの確認の考え方(放射性セシウムの溶出率が低い廃棄物に関して。)

福島県内の公共下水道及び流域下水道施設(焼却設備 を用いて焼却したものを排出する施設)から排出される焼却したもの(ばいじんにつ いては流動床炉から生ずるものに限る。)及び福島県内の廃棄物処理施設である焼却施 設の焼却灰その他燃え殻については、6,400 Bq/kg を超える廃棄物が排出される施設 が限られてきていることから、6,400 Bq/kg を超える廃棄物が排出されておらず、事 故由来放射性物質により一定程度に汚染された廃棄物の多量排出が今後見込まれない と考えられる施設については、事業者の申請に基づき、実態を確認したのち個別施設 ごとに対象外とする。」について。

 

(意見)

2月4日付で福島民友に「指定解除は国と自治体が協議して決め、解除後は自治体が通常の廃棄物として処分できるようになる。費用は指定廃棄物と同様、国が負担する。環境省は「茨城県の要請に応えた対応策の一つであり、福島県では富岡町の処分場に運ぶことが決まっているため指定解除は想定していない」としている。」と記述がある。

想定していないそうである。

これ以降、福島県はどういう意向なのか確認する手段がない。

地元の提案や見解を汲みながら、安全性も考慮して、指定廃棄物について対策しているのか疑問である。

また「事業者の申請に基づき、実態を確認したのち個別施設 ごとに対象外」とあるが、どのような手続きかもわからない。

解除には賛同できない。

(理由)

基準下回れば一般ごみ 指定廃棄物、福島県は解除想定せず:福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160205-047664.php

 

④ 個別施設毎の確認の考え方(放射性セシウムの溶出率が高いおそれのある廃棄物に関 して。) 

「これ らのばいじんの要件見直しについては、事故由来放射性物質による汚染状態が規則第 33 条又は第 35 条に規定する特別の維持管理基準(特定一般廃棄物・特定産業廃棄物 処理施設の維持管理基準:参考 2 参照)に適合しないおそれが少ない施設である(※) 5 と環境大臣が告示に定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものについて、 事業者の申請に基づき、実態を確認して個別施設ごとに対象外とする。 (※)当該施設から排出される廃棄物を処分する最終処分場において、排水口における 放射能濃度が周辺の公共の水域の水中の放射性セシウムの濃度限度を超えるおそれ が少ない場合。具体的には、セシウム 137 の濃度がセシウム 137 単独の場合の濃度限 度値である 90 Bq/L を下回ると考えられる場合で、直近に行った 3 回以上のばいじん の調査の測定結果において、セシウム 134 及びセシウム 137 の放射能濃度の合計値が 900 Bq/kg 以下が目安(参考6参照)。 」

 

(意見)

90㏃/kgは実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示の数値であり、一般廃棄物の処理施設に準用していいのか疑問である。原子力施設よりさらに厳格な基準を設定し、環境汚染の提言に努めるべきだ。

(理由)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示

 

http://www.taisei-shuppan.co.jp/support/code1487/1487/dat/gth00100.htm

 


4. 今後の予定 

「平成 28 年 3 月頃を目途に公布し、速やかに施行する予定」

(意見)公布施行にはなお議論がいる。また私は公布施行に反対である。

もっと自治体の切実なる声を聴き、住民の安全によった判断をすべきである。