細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

本日特定秘密保護法の運用基準が閣議決定された模様

本日

安倍内閣は、秘密保護法運用基準等を14/10/14に閣議決定しました。
法律の施行日も14/12/10と正式に決めました。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/index.html

秘密保護法運用基準等閣議決定に抗議声明 : 秘密保全法に反対する 愛知の会(特定秘密保護法に反対)

だそうです。

で、私が以前パブコメで書いたもの、もちろんつたない内容ですが
公開します。
以下。


特定秘密の保護に関する法律施行令への意見

特定秘密の保護に関する法律施行令
・全体におよぶ意見。
特定秘密保護法の国会における総理や大臣、官僚の答弁はまま破綻が見られ、法律の必要性、論理性が国民の広い理解を得ているとはいいがたい。私としては、説明する責任を十分果たしていない内閣、政府のもとでの特定秘密保護法の施行には賛成しがたい。
この法律が国家の安全保障などの秘密保持を目的とすることを仮に理解したとしても、特定の関係業者、団体と政府機関が談合を行ったり、政府が恣意的な秘密指定を行って、政府が自浄作用を失い、国民の財産や人権を制限する恐れがないとはいえない。安全保障のために秘密保護を行う時にそれが本当に国民の権利や国際平和の真の維持にかかわるかどうか、原発事故以降政府が信頼を失っていることは否定できない。

仮に施行される場合
行政の恣意的な裁量拡大を規制する施行令にしなければならない。
またこの法律および施行令において不利益を受ける国民や公務員の救済や損害回復の規定を置かねばらない。
秘密保護法の指定期間の30年は長い上に延長する際に行政や関係団体の恣意的な裁量が入り込む危険性を否定できない。故に指定期間を短縮し延長は例外的なものとするよう求める。公開後は速やかにプレスリリースと国会報告を行うとともに、時の政府が秘密保護法の不適切な運用を行っている嫌疑をもたれた場合には政府が説明責任を負うことを改めて確約すべきである。
・次に各条文への意見を書く。
第3条に関し、指定された行政機関が多すぎる。これまでの情報公開制度の運用実績を精査し、国民の情報公開請求に応じないケースが多くみられる官庁はより精査して対象から除外すべきである。
第4、5条に関し、なぜそれが秘密指定されたのか理由、根拠を具体的に記載すべきである。
第8、10条、11条 指定を解除されたときは速やかにプレスリリースを行い、国会に報告するべきである。
第9条に関しみだりに指定延長をしないよう義務規定を起き、延長を例外的な措置とすべきであり、万が一延長するばあい国民の知る権利や基本的人権を脅かさないよう細心の注意を払うよう書くべきである。また知る権利や基本的人権を脅かさないような具体的な制度設計が示されていない。秘密が漏れてはならないのは理解するが、国民の生命や安全にかかわる情報を国民自らが知ることができなくなることも起きうることを想定しなければならない。
第13条以下全てにおいて、特定秘密が秘密として保持されることの重要性や管理が強調されている。しかし、全ての規定において、これが国民の知る権利を脅かしているかどうか関係行政機関が常に点検するような規定は存在しない。
第18条において特定秘密の提供を受けた者が不当に行動を制限をされた場合の申し立て、救済措置を規定すべきである。
第19条の適正評価の除外規定を削除するべきである。
さらに公務員が適正評価において不当な質問や調査を行政機関の長や警察から受けた場合の調査や救済措置を裁判所などが行えるよう規定すべきである。

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的
な運用を図るための基準(仮称)(案)について意見

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的
な運用を図るための基準(仮称)(案)について意見する。

全体的な意見としては、特定秘密保護法国際連合その他の国際条約特に自由権規約や差別撤廃条約に反しないものかさらなる精査を行うべきである。グローバルな社会において、どの国のどの市民が敵であるか味方であるかという分類は不可能である。まず客観的な国際情勢の把握、特に東アジアの関係改善に政府は努力すべきである。戦争の火種を作らないことが平和なのであり、秘密厳守こそが平和維持に必要だというこの法律の前提こそが疑わしい。仮に戦争の火種を作らないためにこの法律が必要だとしても、この法律の運用にあたって行政以外の国会、司法などにチェック機能がなく運用基準への記載がほとんどないことはいかんである。
適正評価においても適正評価から除外されている大臣や公安委員会、警察こそが適正評価を受け、また人権や国民の権利を尊重できる人物か真っ先に調査されるべきである。また適正評価にあっては、国民の知る権利、人権への尊重が法文では配慮規定になっているのみであり、運用基準もその限界内でしか規定されていない。国家の安全は平和によってもたらされる。平和は人権の理解でしか維持できない。秘密を厳守するだけでなく、権利感覚を持つことが重要である。運用基準は秘密保護法原文より少し細密になっているもののいまだ特定秘密保護法の適正評価における公務員の権利侵害、秘密保護法運用における国民の権利侵害に対する通報、救済措置が明快でない。国会、司法、国立公文書館において秘密保護法指定、管理などについて通報ができるよう抜本改正を測らないで秘密保護法を施行することに反対する。
原子力に関しては国家の情報開示こそが疑われている。特に核セキュリティにおいてもプルトニウムなどの核分裂生成物が政府、原子力関係機関において適切に管理され、人々が汚染されないよう、あるいは汚染から守られるよう現在の原子力法制を改正すべきであり、また自衛隊についてもその位置づけをめぐって国論は分裂し、集団的自衛権については反対や慎重論が大勢である。したがってそれについて真摯に受け止めない中で政府が秘密保護法制を強化することは考えられないことである。
次に各論に入る。
Ⅲ1 指定の有効期間の満了及び延長
(1) 指定時又は延長時に定めた有効期間が満了する場合のアからオの中に、もうひとつ「国民の知る権利を不当に脅かされたと判断された場合」と書くべきである。
(4) 通じて30 年を超えて延長する場合の中に「国民の知る権利に鑑みいたずらな延長を行わないことを原則とし」という原則を明示する必要がある。また秘密指定期間が30年でよいのかどうかさらなる議論をすべきである。
3 指定が解除され、又は指定の有効期間が満了した当該指定に係る情報を記
録する行政文書で保存期間が満了したものの取扱い
(2) 指定の有効期間が通じて30 年以下の特定秘密「内閣総理大臣の同意を得て
廃棄する。」については廃棄をする前に目録を作成し独立の第三者機関にチェックさせるべきである。
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確保するため
の措置等」について意見する。
内閣府に情報保全観察室をおいてはならない。全体の管理権限を内閣府に持たせるものの、国立公文書館や裁判所に特定秘密の指定・管理・延長・廃棄について独立した権限を持たせるよう関連法を改正すべきである。
「(4) 特に遵守すべき事項
特定秘密を指定するに当たって、行政機関の長は、以下の点を遵守しな
ければならない。
ア 3つの要件の該当性の判断は、厳格に行い、特定秘密として保護すべ
き情報を漏れなく指定するとともに、当該情報以外の情報を指定する情
報に含めないようにすること。
公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目
的として、指定してはならないこと。
ウ 国民に対する政府の説明責任を不当に妨げることのないよう、指定す
る情報の範囲が明確になるよう努めること。」については運用の基準としてだけでなく、特定秘密保護法の本文に書きこむよう速やかに秘密保護法の改正を行うべきである。