使えそうなネットの資料サイトをみつけた。
障害保健福祉研究情報システム(DINF)- 障害者の保健と福祉に関わる研究を支援するための情報サイト
やってみよう。障害者各法1条読み比べ。いや社会福祉士の試験のとき覚えたのだけど忘れたとこもあって。
第一条 (目的)
この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
第二条 (定義)この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
第三条 (基本的理念)すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
まあ一番最上位の法律なんですね。意外と普通なんです。
第1条(法の目的)
この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条(自立への努力及び機会の確保)すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
「自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように」克服って、「頑張れ」ってことかな??体育会系の法律?リハビリテーション医学の影響が大きいのかな?
第1条(この法律の目的)
この法律は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。
第1条の2(自立への努力及び機会の確保)すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
「援助するとともに必要な保護を行い」「その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう」社会にご奉仕せよという感じなのかな。なんとなくそういう感じが。。まめ知識としてはどういう人たちを「知的障害者」というかその規定はないのですね。療育手帳は各自治体ごとのもので全国制度としては書かれていません。
◎社会福祉法
第3条(福祉サービスの基本的理念)
福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし」比較的まともかと。1条ではないけど。子供にも大人にもどんな障害も含めて書くとこうなってしまう。「社会福祉法」はサービス提供者側の責務を定めたものである。だから「良質かつ適切なものでなければならない。」となるのですね。
第1条(この法律の目的)
この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
第2条(国及び地方公共団体の義務)国及び地方公共団体は、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設並びに居宅生活支援事業を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
第3条(国民の義務)国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第4条(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は居宅生活支援事業若しくは社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び居宅生活支援事業又は社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第5条(定義)この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
驚いた。「総則」のどこにも当事者の権利義務条項がないのだ。「及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。」が国民の義務の中にごちゃっと入っている。
「公衆衛生」の観点からの法律だということがよくわかる。
「精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上」医療・保護・社会復帰・自立・参加とくる。医療が一番最初なのだ。
◎発達障害者支援法
(目的)
第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう
どうも支援者への責任が強く書かれているが当事者自身の権利義務については曖昧だ。早期発見と支援が強調されている。
「発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援」長い。即摘発みたいな勢いかと。どう考えても、読みにくい。
第一条
この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
これが前置きが長いのは仕方ない気もする。三障害すべてのサービス法だからだ。「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ」なぜその人を「分限」の中に置くようなことなのか?である。まあしかし「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的」とあるから少しマシか。
しかし民主党のマニフェストによるとこの法律なくすらしい。なんで。また自立支援医療から書類の形が変わるの?うぜー。福祉郵便悪用で捕まった官僚の女性はこの法律の策定の現場責任者みたいだったけど、陰謀なの??
- 概括:1条から2条を読む限り、障害者基本法が一番シンプルでよい。社会福祉法はそれに次ぐ。意外と、自立支援法もその実態の印象に比べると文章そのものはショックではない。発達障害者支援法と、精神保健及び精神障害者福祉法は、やはり医療・療育が先に来すぎている。実は当事者が置き去りなのであった。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法は措置時代の法律で時代の匂いはするが…そこに姿はある。
- 注文:やはり全ての法律に「尊厳」と「差別禁止」を入れられないでしょうか。一概に入れたら難しいのかもしれないが、書いたほうがいいと思う。それから法律全般にいえるのだが、もう少し読みやすくできないでしょうか。