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【森友学園国有地売却問題】会計検査院報告「地下埋設物撤去・処分概算額8億1974万余円は、算定に用いている深度、混入率について十分な根拠が確認できないもの」

会計検査院森友学園への国有地売却に関し、国が森友学園に「本件土地における処分量19,520t及び地下埋設物撤去・処分概算額8億1974万余円」を値引きする十分な根拠がないと言っているのが、致命的です。 ゴミが奥深く大量に埋まっていないと、地下埋設物撤去・処分概算額8億1974万余円は差しひけません、しかしゴミは浅いところまでしか埋まっていない恐れが高く見積もりの根拠は弱いので、会計検査院は地下埋設物撤去・処分概算額8億1974万余円を引くほどの十分な根拠はないのではないかと言っています。

報告書をみてましょう。

学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査 の結果についての報告書(要旨)平成29年11月 会計検査院 http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_youshi_1.pdf 「ボーリング調査等を実施した箇所付近において、 深度3.8mに廃棄物混合土が確認されていないのに、大阪航空局が森友学園小学校 新築工事において工事関係者が北側区画で試掘した5か所のうち1か所の試掘にお いて深度3.8mに廃棄物混合土が確認された結果をもって敷地面積4,887m²に対し て深度3.8mを一律に適用して処分量を算定しているのは、過去の調査等において 廃棄物混合土が確認されていなかったとの調査結果と整合しておらず、この算定 方法は十分な根拠が確認できないものとなっている。杭部分に関し、深度9.9mまで廃棄物混合土の存在を見込んでいることについて は、森友学園が行った対策工事において廃棄物混合土は撤去されていないため、 近畿財務局及び大阪航空局が現地や施工写真等で確認したとしている廃棄物混合 土が既知の地下3m程度までの深度のものなのか、杭先端部の地下9.9mの深度の ものなのかなどについては確認することができなかった。そして、杭工事において新たに確認されたとする廃棄物混合土は、(仮称)M 学園小学校新築工事地盤調査報告書等においておおむね地下3m以深は沖積層等が 分布しているとされていることなどから、既知の地下3m程度までに存在するもの であることも考えられ、新たに確認されたとする廃棄物混合土がどの程度の深度 に埋まっていたかについては、十分な確認を行う必要があったと認められる。以上のように、深度3.8mについて、廃棄物混合土を確認していることの妥当性 を確認することができず、敷地面積4,887m²に対して一律の深度として用いたこと について十分な根拠が確認できないこと及び深度9.9mを用いる根拠について確認 することができないこと、また、大阪航空局は、廃棄物混合土が確認されていな い箇所についても地下埋設物が存在すると見込んでいることとなることなどから、 地下埋設物撤去・処分概算額の算定に用いた廃棄物混合土の深度については、十分な根拠が確認できないものとなっている。」 「以上のように、大阪航空局が算定した本件土地における処分量19,520t及び地 下埋設物撤去・処分概算額8億1974万余円は、算定に用いている深度、混入率につ いて十分な根拠が確認できないものとなっていたり、本件処分費の単価の詳細な 内容等を確認することができなかったりなどしており、既存資料だけでは地下埋 設物の範囲について十分に精緻に見積もることができず、また、仮定の仕方によ っては処分量の推計値は大きく変動する状況にあることなどを踏まえると、大阪 航空局において、地下埋設物撤去・処分概算額を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたと認められる。」 「国民共有の貴重な資産である国有財産は、適正に管理及び処分を行う必要があり、国 有地の売却等に当たっては、財政法(昭和22年法律第34号)第9条第1項等の規定の趣旨 を踏まえ、定められた手続を適正に実施して公平性、競争性、透明性等を確保し、かつ、 十分な説明責任を果たすことが求められている。本件土地の売却等をめぐっては、国会で質疑が行われ、報道等も頻繁に行われており、 国民の関心が極めて高いものとなっている。今回、会計検査院が検査したところ、検査の結果に示したように、国有地の売却等に関し、合規性、経済性等の面から、必ずしも適切とは認められない事態や、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態等が見受けられた。ついては、財務省及び国土交通省においては、今後の本件事案への対応に万全を期す とともに、次の点に留意するなどして、今後の国有財産の管理及び処分を一層適切に行 っていくことが必要である。 」 「(2) 貸付価格及び売却価格並びに価格算定手続の適正性についてア 本件土地の貸付契約に係る有益費の確認及び支払に当たり、対策工事の内容が土地の価値を増加させるものとなっているかなどの確認が十分でなかったり、本件土 地の価値の増加額の算定に係る検討が十分でなかったりなどしていて、国が森友学 園へ返還する有益費の額が適切に算定されていない事態が認められた。このため、 今後、有益費の支払が想定される場合は、支出負担行為を担当する省において、対 象工事の内容及び金額について、十分な確認を行うとともに、資産の価値の増加額 の妥当性について十分な検討を行うなどして、国として負担すべき有益費の額を適 切に算定できるよう取り組むことイ 地下埋設物の撤去・処分費用の算定に当たり、深度、混入率等について、十分な 根拠が確認できないものとなっているなどの事態が見受けられた。このため、今後、 財務省及び国土交通省において、地下埋設物の撤去・処分費用を算定する場合には 必要な調査検討を行うとともに、算定に必要な作業時間を確保するなどして、地下 埋設物の撤去・処分費用を適切に算定することウ 財務省及び国土交通省において、国有地の売却に当たり、国有地を適正に評価す るため、契約相手方側から提供された資料を用いる場合、その内容について必要な 確認等を行うこと。また、財務省において、予定価格の決定に当たり、評価内容を 明らかにした評価調書を確実に作成するよう指導を徹底するなどして評価事務の適 正性の確保に一層留意することエ 財務省において、29年1月の「未利用国有地等の管理処分方針について」(平成2 3年財理第2199号)改正の趣旨に沿って、公共随契において、見積合わせなどの相手 方との間で価格に係る交渉を実施した上で、予定価格以上の価格による処分等価格 の決定等を着実に行うとともに、財務局等においても、当該通達改正の趣旨を踏ま え、見積合わせなどの相手方との間で価格に係る交渉を適切に行うこと」

あまりにもひどいですね。 国有地売却法には「国の適正な管理処分」「記録の保存公開」が定められています。

国有地売却法 「(管理及び処分の原則) 第九条の五 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。」

「第十一条 財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。」