細々と彫りつける

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政治資金規制法第二十四条三によると、領収書虚偽記載は禁固三年または五十万円以下の罰金刑です

政治資金規制法第二十四条三によると「領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者」は禁固三年の実刑です。
白紙領収書は虚偽記載以前に、勝手に金額宛名を書いてしまっていますから、事実の証明になりません。
虚偽というより「創作」領収書になるわけですが。


   第六章 罰則

第二十四条  次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
二  第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
三  第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
四  第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書を保存しない者
五  第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書に虚偽の記入をした者
六  第十五条の規定による引継ぎをしない者
七  第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html