【4月21日本日締切】指定廃棄物の指定解除のための放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部改正に関するパブコメを提出
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
以下提出しました。
1.指定解除基準に問題がある。
(意見)
現行の原子炉等規制法や放射線管理法令のクリアランスレベルの80倍の数値で、安全なものとすることは常識的に考えて、事故前の法規制と矛盾している。
その場合の線量基準は年10マイクロシーベルトであった。1ミリシーベルトを下回ればよいというのはおかしい。放射能の影響は閾値がなく、長期的慢性的な被ばく影響を軽んじるべきではない。
放射性物質濃度規制に関して、特に内部被ばくの寄与を十分かつ予防的に防止する基準足り得ていないように思える。
2.処理責任がうやむやになる危険がある。指定解除すべきではない。
(意見)
自治体や民間業者は政府よりも厳しい処理基準をもうけているところが多数ある。これは環境省の科学的知見が十分信頼されていない結果といってよい。自治体や民間業者のそのような基準を尊重して指定解除についてもう少し慎重な議論があってよいのではないか。
政府は費用面で自治体と交渉するので、処理責任を放棄するものではないというが本当にそうであろうか。
指定解除した場合、政府の法的責任が事実上なくなると考えることができる。
基準を下回ったというだけで、特措法の指定廃棄物でなくなり一般廃棄物となるなら、その後どのような処理でもできるようになってしまう。しかし8000ベクレルと7000ベクレルでは少しの違いしかない。そのような場合指定を外してどのようにも扱えるというのは疑問である。あまりにも場当たり的ではないか。そもそも特措法制定時に解除を想定した文言がなかったことからそれは明らかだ。
3.測定を厳密すべきである。
(意見)複数核種の測定を行うべきである。
4.汚染廃棄物の置場の用地の確保に政府はもっと誠意を見せるべきだ
(意見)
福島県内県外問わず、今も仮置き場に山積みで、処分場の設置が困難になっている。
それを指定解除によって切り抜けようとしてはならない。
仮置き場や処分場の用地の所有者や住民にしっかりした説明、対話、補償と謝罪が必要である。それなしに特措法に規定される「第三条 国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていること」を果たすことはできない。