大阪府市のがれき広域処理裁判の判決が去る1月27日に大阪地裁で出ました
http://ishikawakz.hatenablog.com/entry/2016/01/15/172548
以前ブログでお伝えしました大阪府市のがれき広域処理に反対し、損害賠償を求める裁判の判決が去る1月27日に大阪地裁で出ました。
結論から言うと大変厳しい判決です。
原告市民の請求は棄却されました。
以下は判決文です。
1/27判決文本文(1〜22頁) - 足立義子ブログ(核物質の拡散反対) - Yahoo!ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/satomama14/13345705.html #ブログ #大阪府 #日記
1/27判決文本文(23〜最終頁) - 足立義子ブログ(核物質の拡散反対) - Yahoo!ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/satomama14/13345733.html #ブログ #大阪府 #日記
長大な文章ですから、ざっと目を通したのと報告集会での弁護団からの説明なども総合して簡単に報告します。
原告は放射能汚染された廃棄物が焼却埋め立てされたことにより環境汚染が生じて被ばくした、あるいは被ばくの恐れがあったことにより精神的苦痛を受け、環境権と人格権を侵害された不法行為の損害賠償を大阪府市に対して請求する裁判でした。
結論から言うと
裁判所はおおむね大阪府市の行政のデータと考え方に理があるとし、原告側の主張をことごとく退けた形です。
つまり、瓦礫に汚染はあるものの1mSvより大幅に下回る被ばくしかしていない可能性が高く、権利侵害の事実はない、蓋然性もきわめて低い、
またICRPの基準は妥当であるというのが裁判所の判断です。
バグフィルターはよく微粒子を捕捉できるから外部漏洩は小さく
また最終処分地から外洋に漏れ出すとしても50年以上経過し半減期を何度かすぎ
海洋汚染の心配も小さいと裁判所は判断しました。
ここからは私の考えですが、
確かに量は小さいかもしれない。
しかし1mSvを下回るといっても
他の食品や様々な基準も1mSvなので
他の被ばく源も考慮に入れたら
いったい私たちは何mSvまでを
許容させられることになっているか
これは裁判で問うのに限界がありますが
私にはやはり疑問です。バグフィルターの性能は、そんなに高いのでしょうか?
また、ICRPの実効線量評価を裁判所が妥当としたということは、矢ヶ崎克馬さんが主張したICRP基準の問題点、過小評価の懸念について、裁判所がしっかり受け止めていないのではないかと疑問です。
また説明会のあり方に少なからぬ市民は不満を抱いていましたし、説明会の雰囲気の物々しさは抗議活動に対する警備であると仮定しても過剰ではなかったか説明会がじゅうぶんな質疑の場だったかも疑問です。
また広域処理の必要性について、裁判所はこちらの主張を聞いたことは書かれていましたが、きちんとかえりみてくださったか疑問です。
裁判所の判断では、原告の主張は不法行為、権利侵害を問うにはいずれも弱すぎるという感じのようですが、たとえ法理上はそう言えるとしても
心理的な不安や放射能汚染された廃棄物を全国処理するという前代未聞の事態だったことは勘案されているかなど、、疑問がつきません。
私は支援する会におり
原告ではありませんが、当日の報告集会で団長も控訴の方向で考えているようですから原告の皆さんの判断を見守りたいです。