安倍政権に緊急事態条項改憲を行う資格はあるのか考えてみた
東日本大震災においては、災害対策基本法や原子力災害対策基本法をより、政府が果断に使うだけで、緊急事態条項のような大鉈をふるわずとも対策をしたし、現行法でさらに速い対策はできたはずです。
この検証こそ必要。
安倍政権は、豪雪災害などでも総理がゴルフをするなど、緩慢な対応が問題で、憲法による強権を与える必要はありません。真剣な政策遂行態度がまず必要。
また、東日本大震災や福島原発事故においては、長期的な被災者支援がまだまだです。原発事故子ども被災者支援法も無視しています。
また、被ばく影響対策も後手で、小児甲状腺がん患者が多数出ています。
また、指定廃棄物処分場計画も、政府の性急で強引な進め方が原因で、とんざしました。
つまり、政府の果断な判断により、現行法はもっと生かせるし、政府が性急だったり、予断に満ちた対策を無理に進めたり、逆に手控えたりすることによる二次災害が深刻です。
このような状況で、緊急事態条項の改憲をしてしまうことは、政府がフリーハンドで、さらに問題のある政策をすることを抑制できなくなるのではないか。
集団的自衛権の解釈改憲を何のためらいもなくやる、憲法を目的のための手段としかとらえないきらいのある安倍政権に、憲法を改正させるのは危険すぎないでしょうか。