細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

8月8日深夜0時締切「(原発事故子供被災者支援法)基本的な方針の改定(案)」パブコメを提出しました。

復興庁は、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針の改定(案)」を発表、2015年8月8日17時までパブリックコメント
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295150710&Mode=0

提出しました。

1通目

基本方針改定案概要には
「・支援対象地域は、線量が発災時と比べ大幅に低減し、避難する状況
にはないことを明記。(現行方針では記載していない。)」とあるが、もともと避難すべき区域が20ミリシーベルトである。政府はこれを是としているが、通常の公衆被ばく限度の20倍であり、それ自体が高すぎる基準である。
また支援対象地域は被ばく線量や土壌汚染量などにしたがって策定されていない。
また線量が低下しているとはいえ、それはセシウム134などが半減期に達したからで、今後はセシウム137など中長半減期核種は少しずつしか減っていかない。
今後も内外部被ばくをし続けるわけでこのような記述は容認できない。


そもそも子供被災者支援法は、
「第二条  
2  被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援」
と書かれている。自らリスクについて判断し、帰還や移住が可能になるように支援するように書かれている。
政府が避難する状況にないと決め、しばらくのちには避難者への支援をなくすことは論外である。

2通目

「現在の支援対象地域内の空間放射線量は、原子力規制庁が実施している航
空機モニタリング結果に基づき推計した外部被ばく線量によると、原発事故
発生時と比べ、大幅に低減しており、生活圏として既に年間1〜20 ミリシー
ベルトの線量域の下方部分にあり」
と改定案概要にはあるが、あくまで1ミリシーベルトを起点とすべきであり下方だからいいというのでは、普段の放射線管理法令や原子力規制における周辺監視区域の基準に照らし合わせて整合性が疑わしい。
この間原子力規制委員長に手紙を送り復興庁は線量等の考え方について確認したようであるが、できる限り被ばくしないようにというのが普段の放射線管理の基準であり、それを逸脱した基準や考え方を容認するというのは、被ばくリスクに脆弱な子どもの生命と安全について政府が注意深く考えているように思われない。
支援対象地域を線量や土壌汚染に従って策定しなおすべきである。
その際基準になるのは1ミリシーベルトである。
チェルノブイリでの支援法令などを見てもこれを原則として移住政策を
政府は検討すべきである。
現在のまま被ばくさせ続け、そのリスクは大したことないと言い続けるのは政府の取るべき対策ではない。

3通目

「※支援対象地域:原発事故発生後、相当な線量が広がっていた「福
島県中通り浜通り(避難指示区域等を除く)」を設定。
※準支援対象地域:支援対象地域より広い地域で支援を実施するた
め、施策ごとの趣旨目的に応じて準支援対象地域を設定。」

福島県以外の1ミリシーベルトを上回る汚染地域についても支援対象地域に含めて支援政策を充実させるべきである。

4通目

「・「住宅の確保」については、福島県が示した災害救助法に基づく応急
仮設住宅の提供期間(1年延長した上で、平成 29 年 3 月末まで)は、
線量の大幅な低減等とも整合的である旨、明記。
政府としては、被災者がいずれかの地域において安心して生活を営む
ことができるよう、適切に対応。
・「放射線による健康への影響調査、医療の提供等」については、事故
初期における被ばく線量の把握・評価の推進、福島県及び福島近隣
県における疾病罹患動向の把握、福島県の県民健康調査「甲状腺
査」の充実、リスクコミュニケーション事業の継続・充実に取り組む。」

とあるが、住宅支援を当面期限をもうけず維持すべきである。
そのために、政府自治体は財源をねん出すべきであるしできないはずはない。

被災者がいずれかの地域において安心して生活を営む
ことができるよう、適切に対応。」
といっているが、避難した人々の生活や健康をきめ細やかに見守る、引っ越し代の補助、就労支援、子育て支援、高齢者支援、健康対策が存在しないため、移住先で人々は苦労を強いられている。
至急、避難者からの聞き取り、公聴会を行い、支援の必要性を確認し支援プログラムを作る必要があるということはずいぶん前から、国連機関等も含め勧告されているはずである。
保養政策についても被ばくの低減や子供のリフレッシュ等のために保養政策も予算をつけるべきである。
ウクライナベラルーシでは日本の国家予算より小さな国でありながらこれらの政策が行われているのである。

医療の提供を定住者と移住者がどちらもその地域で気軽に一番近い場所で受けられるようにすべきである。データを取る必要は認めるが、放射線による健康影響の懸念は非科学的と速断することは不可能であり、低線量域における医療放射線の影響などが様々な研究者から報告されている以上、例えば被ばく者の援護政策のように全身の健康状態をチェックし、治療できる体制を整え、それに誠実に対応するのが政府の務めだ。
こうすることで具体的に被災者の心配や悩みにこたえるべきなのである。

福島県の小児甲状腺がんの調査においても委員の一人である国立がん研究センター津金昌一郎が作成した「福島県における甲状腺がん有病者数の推計」によるとスクリーニング効果のみで甲状腺がんの増大を考えるのは困難としている。また津金氏らは他の論文においても長期における放射線影響のフォローアップが必要としており、2015.7.6 行政監視委員会山本太郎参議院議員により指摘されている。
したがって環境省の中間とりまとめにしたがって健康影響はないとするのは危険なのであり、小児甲状腺がんのほか被ばく影響が疑われる種々のがん、白血病、またいまだエビデンスは不足しているものの原爆症の認定疾患にもなっている心臓疾患やいくつかの非がん疾患についても日本政府は調査し支援を行うべきである。