細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

3月20日本日締切『「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」改定 案に対する意見』‏提出しました

「」書きが政府原案で、下の青字コメントが私の意見です。

〇1ページ目
「①将来世代の負担を最大限軽減するため、長期にわたる制度的管理(人的管理)に依らない終的な処分を可能な限り目指す②その方法としては、地下深部に設けられた最終処分施設に適切に埋設することにより、人間の生活環境から隔離して安全に最終的に処分する、いわゆる地層処分が現時点においても有望である、という国際認識の下、各国において地層処分に向けた取組が進められている。我が国としても、科学的知見の蓄積を踏まえた継続的な検討を経て、地層処分することとしている。」

①は将来世代の負担軽減も重要であるが、安全面を考え、当面様々なモニタリングなどの人的管理も可能な限り行うべきである。核燃料は半減期が非常に長く、もちろんすべての期間人的管理はできないとしても、人的管理に依らないといいきるのは逆に将来のことを考えて居ないといえるのではないか。
②地層処分が有望というものの阪神大震災中越沖地震東日本大震災、霧島、御嶽山の噴火など激しい地下活動と火山運動の盛んな日本において地層処分がベストソリューションとはいまだ言いきれないことは日本学術会議の提言などでも明らかである。早急に地層処分を選ぶのではなく電力会社敷地内などの暫定保管しながらの技術的学術的議論を続ける必要である。
また①②には書かれていないが原発再稼働によって使用済み核燃料の増加はさらなる「将来世代の負担増」につながるであろう。③として使用済み核燃料のこれ以上の増加を防ぐために全原発の再稼働を停止し、他の原子力事業計画などとの整合性をはかりながら、「原子力発電の停止」を明言すべきである。
またこれまでの原子力行政に対する真摯な反省と総括という言葉が一行も見られないことは重大な欠陥である。
〇1〜2ページ目
「また、 概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地(以下「概要調査地区等」という。)の選定や終処分の実施を円滑に実現していくためには、概要調査地区等の選定に係る関係住民の理解と協力を得ること、及びその前提として国民の理解と協力を得ることが極めて重要であり、事業の各段階における相互理解を深めるための活動や情報公開の徹底等を図る必要がある。特に、事業の実現が社会全体の利益であるとの認識に基づき、その実現に貢献する 地域に対し、敬意や感謝の念を持つとともに、社会として適切に利益を還元 していく必要があるとの認識が、広く国民に共有されることが重要である。 また、最終処分の技術的信頼性に関する専門的な評価が国民に十分には共有されていない状況を解消していくことが重要である。さらに、これまでの原子力発電の利用に伴い、既に特定放射性廃棄物が発生していることから、速やかに概要調査地区等の選定に着手し、着実に最終処分事業を進めていく必要がある」

まず地層処分が妥当かどうか、またいかなる処分方法がよいかを国民とともに議論する中で最終処分の事業計画や手段が策定されるべきであり、まず処分地選定ありきでは東洋町での失敗を繰り返すだろう。
科学的倫理的な多様な見解をあらゆる見解の科学者の意見を取り入れながら国民と共有しながら、まず場所ありきで地層処分ありきではなく様々なタウンミーティング公聴会、国会審議を経ながら、一番良い方法を国民的に選択していくべきである。その際、地震や火山活動の状況や将来予測を重ねながら、原子力発電所内等での厳重な乾式貯蔵方法を取り入れ、ベストの方法が見つかればそれに切り替えればよいのである。処分場選定をめぐっての政治的な対立を防ぐには、この方法しかない。
〇2ページ目
「そのため、国、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。 )、発電用 原子炉設置者及び再処理施設等設置者(以下「発電用原子炉設置者等」とい う。)その他関係研究機関が適切な役割分担と相互の連携の下、関係住民及び国民の理解」
国、機構、原子炉等設置者の関係が不明確である。国が強引に選定作業を進めたり、機構が説明責任を十分に果たすことがなかったり、原子炉等設置者が今後の特定放射性廃棄物その他の放射性廃棄物の管理、メンテナンス、情報公開について福島第一原発事故でのような瑕疵や失敗がないように努めるべきである。
〇3ページ第二章
「機構は、特定放射性廃棄物の終処分に関する法律(以下「法」という。)の規定に従い、概要調査地区等の選定を行う。この際、概要調査地区の中から精密調査地区を、精密調査地区の中から終処分施設建設地を選定する。 なお、概要調査地区等の選定を円滑に実現していくため、機構は、地質に関 する調査を行うことに加え、最終処分事業が地域の経済社会に及ぼす影響について、関係住民の関心を踏まえつつ、調査を行うものとする。 」

調査地域の選定より先に処分方法、負担、将来にわたる倫理的責任について十分に国民的議論を尽くすべきである。
〇3ページ第二章
「発電用原子炉設置者等は、事業活動に伴って生じた特定放射性廃棄物が、最終処分施設の立地及び建設、操業等を通じて安全に処分されるまで、発生者としての基本的な責任を有する。この立場から、機構に対する人的及び技 術的支援等を継続的かつ十分に行い、機構が行う概要調査地区等の選定に向けた活動に積極的に協力することが必要である」

発生者としての責任とは、特定放射性廃棄物の安全な管理の責任である。次に原子炉設置者は、原子力施設や特定放射性廃棄物の最大限の情報を公開し、市民や報道各社に対し説明責任を負い、それに必要な負担を行うこととすべきである。また、処分地の選定に向けた議論以前に処分方法などの議論について、国民、地域住民、将来世代の負担軽減のために十分に説明し関係者に対して誠意ある協力を行う義務を負うと書くべきである。

〇5ページ第三章
第4 特定放射性廃棄物の終処分の実施に関する事項 最終処分は、特定放射性廃棄物のまわりに人工的に設けられる複数の障壁 (人工バリア)と、特定放射性廃棄物に含まれる物質を長期にわたって固定 する天然の働きを備えた地層(天然バリア)とを組み合わせることによって、 特定放射性廃棄物を人間環境から隔離し、安全性を確保する「多重バリアシ ステム」により実施するものとする。」

これが長い期間技術的に可能であるか否かについてさらに多方面の科学者特に日本学術会議等の意見を聞きながら検討を続けるべきである。
〇5ページ第三章
「最終処分に当たっては、機構は、実施主体として安全性の確保を優先し、 確実な実施を図るものとする。また、機構の終処分事業に充てられる拠出 金は、電力消費者が電力料金の原価への算入を通じて負担し、発電用原子炉 設置者等が納付する、公共性の高い資金であることから、機構は、安全性の 確保の前提の下、経済性及び効率性にも留意して事業を行う必要がある。加えて、終処分事業は極めて長期間にわたることから、機構は技術等の変化 に柔軟かつ機動的に対応できる体制であることが必要である」

電力消費者が原価参入をよしとするか直接電力消費者の意見をよく聞いて負担の設定をすべきである。
〇6ページ
原子力規制委員会は、終処分に関する安全の確保のため の規制に関する事項について、順次整備し、それを厳正に運用することが必 要である。原子力規制委員会は、概要調査地区等の選定が合理的に進められ るよう、その進捗に応じ、将来の安全規制の具体的な審査等に予断を与えな いとの大前提の下、概要調査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮さ れるべき事項を順次示すことが適当である」
原子力規制委員会原子力発電規制に携わっているものの、汚染水問題、再稼働問題でも国民の疑問に答えているとはいいがたい側面がある。したがって最終処分に関しては新たな諮問機関を作り利益相反しない第三者の委員を入れてほしい。そこには日本学術会議や地層処分に慎重な有識者の意見も必要だ。

〇7ページ
「第6 特定放射性廃棄物の終処分に関する国民の理解の増進のための施策 に関する事項 最終処分事業は、概要調査地区等に係る関係住民のみならず、原子力発電 の便益を受ける国民の理解と協力を得ながら進めていくことが重要である。 このため、国、機構、発電用原子炉設置者等及び関係研究機関は、終処分 に関する知識を普及し、国民の関心を深めるため、積極的な情報公開に努め、 相互に連携しつつ、エネルギー、原子力放射性廃棄物に関する広聴や広報、 教育、学習の機会を増やすものとする。具体的には、シンポジウムや説明会 の開催、広報素材による情報提供、教育機関に対する情報提供、専門家の派 遣、深地層の研究施設及びPR施設等を活用した学習機会の提供等を積極的 に実施するものとする。その際、国民の意見を広く受け止め、その後の活動 にいかすこと等を通じ、国民の信頼を得られるよう努めるものとする。 」

広報学習がこれまでの原子力政策のように、過度に安全を強調したり原子力産業との利益相反関係が大きい有識者や団体だけが担うと、福島事故以前の失敗を繰り返すだろう。原子力や特定放射性廃棄物について慎重な学識経験者や団体などの参加を取り入れて、公正な広報活動を行うべきである。