細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

福島県の常磐火力の排ガス測定データ虚偽記載事件について

gomif.blog.fc2.com

 

こちらの記事で福島県常磐共同火力株式会社勿来発電所で排ガス(ばい煙)測定の虚偽記載について取り上げておられます。

いわき市は公害防止協定に基づいて、申し入れを行ったそうなんですが

法的な問題はないのでしょうか。

この火力発電所は復興を名目に最新鋭の石炭火力発電も行っています。

ほかの火力には木質ペレットを混合した燃料が使われていたりしています。

 

常磐火力、東京電力東北電力が出資している会社だそうです。

原発事故を起こした企業が出資した火力発電所でも虚偽記載とは笑えません。

しかも復興名目で火力をやっているにですから。

同社はいわき市との公害防止協定で、2カ月に1回以上、排出されるばいじん濃度と排出ガス量を測定。自主測定結果報告書として、半年ごとに市に報告していた。しかし今月、報告に使われたデータと異なる実測値が存在する可能性が社内で指摘され、虚偽報告が判明した。

 いわき市の清水敏男市長は「誠に遺憾。市として事実関係を確認し、厳正に対処する」とコメントした。

 常磐共同火力は東北電力東京電力などが出資して1955年に設立された。

http://mainichi.jp/articles/20151217/ddl/k07/040/055000c

 

常磐共同火力(東京)が、いわき市勿来発電所で、燃料をボイラーで燃やした際に排出されるガス量の測定データを市に虚偽報告していた問題で、データを取り扱う同発電所の部署が組織的に虚偽報告していたとみられることが17日、同社への取材で分かった。同社は、関与した社員を確認するとともに、虚偽報告の原因を探り、年内を目標に同市に報告するとしている。

www.minyu-net.com

報告を見ると、平成12年から違反があり極めて悪質だと思います。

平 成 27 年 12 月 16 日

常磐共同火力株式会社

 

勿来発電所の排出ガス量データにおける虚偽報告について

当社、勿来発電所(所在地:福島県いわき市佐糠町大島 20 番地)におけるボ イラー燃焼排出ガス量データ(注1)について、実測値と異なる数値を自主測 定結果報告書に記載し(注2)、いわき市へ報告を行っていたことを確認しまし た。 これまでの調査により、このような虚偽報告は少なくてもデータが存在する 平成12年頃から継続して行われており、6号機から9号機において、確認さ れております。(注3) 実際の数値と異なる虚偽報告をしていたこと、またこうした報告が長期間に 及んでいたことについて、いわき市を始めとする福島県の皆さまに、多大なる ご心配とご迷惑をおかけ致しましたことに、心から深くお詫び申し上げます。

http://www.joban-power.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/efc228b8fdf2801c8b904e06e24ad5dd1.pdf

 

ご迷惑とかそんな次元ではありません。

ばい煙測定の未記録・虚偽記載に関しては違法で、罰則規定もあるようです。

れっきとした違法行為の疑いがあります。

環境省はちゃんと動くのでしょうか。

福島県庁は、大量に排ガスを出している火力発電所の直接の規制担当だったはずですが、いわき市に任せておいていいのでしょうか。


大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(平成22年法
律第31号。以下「改正法」という。)

第5 罰則規定(法第35条関係)
1.ばい煙量等の測定結果の未記録等に対する罰則規定を次のとおりとする。
法第16条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記載をし、又は記録をしなかった者は、30万円以下の罰金に処する(法第35条第3号)。
2.罰金の上限の引き上げ
法第35条の罰金の上限の金額について、20万円以下から30万円以下に引き上げる。このため、法第16条に関連する条項以外についても罰金の上限の金額が変わることに留意されたい。
https://www.env.go.jp/hourei/add/e016.pdf