細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

鹿児島県知事は5μ㏜でも避難の必要なしというが、文科省は1μSvの放射能汚染でも通報可能としている。

九州電力川内原発再稼働の議論において

鹿児島県知事は毎時5μ㏜なら避難の必要はないとうそぶいていました。

以下発言です。

はたまたもう一つは、実は、ちょっと専門的な話になって恐縮ですが、ようするに今回の制度設計というのは100万年に1回の事故を想定するわけですよね。そしてそのときは100テラベクレル
それが同じ条件で同じうような事故が川内に起こった時にどうなるのかというのは実は5.6テラベクレルそうすると炉心から5.5キロのところは毎時5μシーベルトなのですよね。5μシーベルトというのは20でもって初めて避難ですから動く必要がない。家の中にいてもいいし、普通に生活していても良い。そのレベルの放射能しか、人に被害が起こらない。5μシーベルトというのは一週間ずっと浴び続けていて胃の透視の3分の1ぐらいの放射能ですね。

http://toshikyoto.com/press/1590

これは原子力規制委員会が示した原子力災害対策の基準のようです。
(Twitterで御教示いただきました。ありがとうございました。
https://twitter.com/kouji183/status/533101093488582656?s=09 )
しかしこんな基準でいいのか。

昨年末の段階で、事務局は下記の包括的判断基準と それに基づくOILを設定していました。 ・事故後数時間内…包括的判断基準:週50mSv OIL1:500μSv/h ・その後1週間程度以内…包括的判断基準:年 20mSv OIL2:20μSv/h

今回の検討会で、事務局側はこのうち、「包括的判 断基準」からOIL(毎時の値)への導出過程がIAEA などで示されていないといういことから、包括的判 断基準はなくなり、下記のOILのみを採用しまし た。

・事故後数時間内:OIL1:500μSv/h ・その後1週間程度以内 OIL2:20μSv/h

原子力規制委員会の避難基準案 : 風のたよりーいわき市議会議員 佐藤かずよし  http://skazuyoshi.exblog.jp/19657781/

まずいです。


本当は放射性物質が飛散したら
小規模でもこういう対応が望ましい。
これも5μ㏜での対応です。

横須賀の核物質を扱う会社の非常事態訓練の様子です。
これはα核種の訓練ですが他の線源も例外ではありません。

けが人救助では、同社の防護隊員が、腕に軽いけがをして被ばくしたと見立てた従業員の体に放射性物質が付着しているかを機器で検査。手当てを施し、被ばくした部位をビニールでくるんで応急処置した。


 続いて、「二酸化ウランの粉末が屋外で飛散し、毎時五マイクロシーベルト放射線量を検知した」とし、回収作業を確認。ウランに見立てた砂を、防護服姿の従業員がほうきや高性能フィルター付きの吸い取り機で集め、取り切れなかった砂は発泡ウレタンを吹き付けて固めてから、専用缶に詰めた。


20m㏜で帰還とか甲状腺がん放射能のせいではないとか

そういうものの欺瞞がこの記事を見るとわかります。



放射性物質飛散に備え 横須賀の会社訓練

横須賀市内川の核燃料加工会社「グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン」(GNF−J)で十二日、大地震の発生や放射性物質の飛散に備えた訓練があった。同社社員など約三百五十人が参加し、放射性物質の回収や負傷者の救護の手順を確認した。 (中沢佳子)


 GNF−Jは全国九カ所の原発向けに核燃料を製造。東日本大震災による東京電力福島第一原発の事故後は、操業を一時停止した時期もあったが現在は量を抑えて製造を続けている。


 訓練は法に基づいて作成した「原子力事業者防災業務計画」に沿い、毎年実施。今回は「震度6強の地震が発生し、津波警報が発令。被ばくしたけが人が出ているほか、放射性物質の二酸化ウランの粉末が飛散した」と想定した。


 けが人救助では、同社の防護隊員が、腕に軽いけがをして被ばくしたと見立てた従業員の体に放射性物質が付着しているかを機器で検査。手当てを施し、被ばくした部位をビニールでくるんで応急処置した。


 続いて、「二酸化ウランの粉末が屋外で飛散し、毎時五マイクロシーベルト放射線量を検知した」とし、回収作業を確認。ウランに見立てた砂を、防護服姿の従業員がほうきや高性能フィルター付きの吸い取り機で集め、取り切れなかった砂は発泡ウレタンを吹き付けて固めてから、専用缶に詰めた。


 訓練終了後、同社の梅原肇社長は「今回はシナリオに縛られない訓練を目指した。福島の事故以降、想定外のことが起きると想定すること、想定外の事態が起きても対応する能力を備えることが、原子力事業者の一番大事な心構えだ」と話した。」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20141113/CK2014111302000113.html


以下文部科学省の資料によると

できるだけ近づかない/近づかせない
放射線量の測定や安全管理のための措置等の作
業を事前に計画し、実際の作業時間を短くする。
・容器が破損しているなどの場合、当該物質を漏えいの恐
れのない容器等に入れる/ビニール袋で二重に覆う。
・立入禁止区域を設けられない場所において、線量が強い
場合には、放射性物質の周辺に土嚢やコンクリートブロッ
ク等放射線を遮へいできるもので囲う。
作業時間を短くする
放射線を遮るものを置く↓↓↓対応例↓↓↓
放射性物質には、放射線量の測定や安全管理のた
めの措置等の必要な場合以外近づかない。
放射性物質を発見した際に、関係者にその存在を周
知し、原則立入を禁止する。
放射性物質を施錠可能な部屋や金庫等、不特定多
数の者が近づくことのできない場所に保管する。
・(例えば屋外で発見された場合)放射性物質のまわり
をロープで囲い、立入禁止等の表示を設ける。

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2013/02/08/1261275_01_1.pdf


近づかない、そこにいる時間を短くする、遮蔽する、立ち入り禁止にする。これが基本です。
大人は放射性物質があれば近寄らないようにしようと子供に教えましょう。文科省も推奨しています。
例えば某放射線医学の権威のように「放射線の影響は、実はニコニコ笑ってる人には来ません。クヨクヨしてる人に来ます。これは明確な動物実験でわかっています」という人もいますが、これを子供たちに教えることはお勧めできません。
大人が気休めにいってもかまいませんが現行の科学的な標準、規制や法令ともずれた知見ですので失笑されることを覚悟しましょう。
先ほどの専門家の見解は鹿児島県知事と類似しています。しかしその専門家の見解が福島原発事故直後に福島県民のみならず日本の市民に深刻な混乱を与えました。


福島県以外でも1μ㏜以上の汚染が発見されたら
文科省に通報できます。
通報できますのでお気づきの方は堂々としてください。

だから5μ㏜だからいいという鹿児島県知事の発言と文科省の対応はまったくちがいます。
これはそれぞれ根拠法が違うからでしょうがこんなバラバラで原子力放射線規制はなりたちません。

「�周辺より放射線量の高い箇所(地表から1m高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上の高い数値が測定された箇所)を地方公共団体が発見した場合�民間団体等が周辺より放射線量の高い箇所(�と同じ)を発見したとの公表を行った場合。福島県以外の地域において周辺より放射線量の高い地域を発見した場合○文部科学省原子力災害対策支援本部特別測定班
TEL 03−5253−4111(内線4630)
FAX 03−6734−4048」

放射性物質を見つけた際には、直ちに下記へ連絡して下さい。※放射性同位元素、核原料、核燃料物質の規制については、3ページを参照して下さい。
○連絡を頂いた際には、主に以下の項目についてお聞きします。可能であれば、7、8ページの報告様式に、必要事項を記入の上、事前にFAXして下さい。
放射性物質を見つけた際の連絡先
放射性同位元素又はそうと思われるものを発見した場合
文部科学省科学技術・学術政策局
放射線対策課放射線規制室
○(社)日本アイソトープ協会
医療品・アイソトープ放射線源課
TEL 03−5253−4111(内線4044)
FAX 03−6734−4048
TEL 03−5395−8031
�発見場所�連絡担当者の氏名/連絡先�発見した物質の詳細(名称、重量等)�放射性物質の保管状況(周囲の状況等) �放射線量の値等(測定条件、測定器等)�放射性物質の所有経緯�放射線障害防止法や原子炉等規制法の許可等の有無�他機関(区・市役所等)への連絡の有無�その他
核原料物質又はそうと思われる物質を発見した場合

原子力規制委員会原子力規制庁
原子力防災課事故対処室
TEL 03−5114−2121(直通)
FAX 03−5114−2183
核燃料物質又はそうと思われる物質を発見した場合
原子力規制委員会原子力規制庁原子力防災課事故対処室(国際規制物資の使用の許可について)
文部科学省研究開発局
開発企画課核不拡散・保障措置室
TEL 03−5253−4111(内線4028)
FAX:03−6734−4032
スクラップ等から発見した場合
<相談先>
○(社)日本アイソトープ協会
医療品・アイソトープ放射線源課
○(株)千代田テクノルRI事業本部
○(株)アトックスRI事業
○ポニー工業(株) 営業開発事業
TEL 03−5395−8031
TEL 03−3816−2531
TEL 03−5540−7952
TEL 06−6262−2451

�周辺より放射線量の高い箇所(地表から1m高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上の高い数値が測定された箇所)を地方公共団体が発見した場合�民間団体等が周辺より放射線量の高い箇所(�と同じ)を発見したとの公表を行った場合福島県以外の地域において周辺より放射線量の高い地域を発見した場合○文部科学省原子力災害対策支援本部特別測定班TEL 03−5253−4111(内線4630)
FAX 03−6734−4048

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2013/02/08/1261275_01_1.pdf

ちなみに
環境省は「事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため」年1ミリシーベルトを上回る地域を指定しています。
国の法令ですのでおぼえることをお勧めします。お困りの際には自治体や知見のある方にご相談されてください。
放射線の影響は、実はニコニコ笑ってる人には来ません。クヨクヨしてる人に来ます。これは明確な動物実験でわかっています」というような専門家の方が時々散見されますが、注意をしてください。

また、平成23年11月11日には放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針が閣議決定され、環境の汚染の状況についての監視・測定、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置等に係る考え方がとりまとめられました。これに基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、放射性物質による汚染の除去等の取組を進めることとされました。

放射性物質汚染対処特措法においては、除染特別地域と汚染状況重点調査地域が規定されています。除染特別地域は、警戒区域又は計画的避難区域の指定が受けたことがある地域が指定されており、同地域では、国が除染の計画を策定し、除染事業を進めることとしています。また、年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上の地域を汚染状況重点調査地域と指定することとしています。指定された市町村では、年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上となる区域について、除染実施計画を定め、除染を実施する区域を決定することとしています。
http://josen.env.go.jp/about/tokusohou/summary.html