細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

集団的自衛権は交戦権ではないか、でないとしても、現憲法が公式に禁じている集団的自衛権行使をする必要性が理解できません。安倍政権の説明が破綻してます。

私は先日から
「 集団的 自衛権は、同盟国を攻める第三国を攻撃するこ とで日 本も戦争に巻き込まれる危険をはらむ点で、も はや自 衛権といえず、憲法で禁じられた交戦権です 」と主張しています。
http://t.co/fVlWtmF3M2

平和研究者のダグラスラミスさんも同じ指摘をしています。

Peace Philosophy Centre: どうして誰も「交戦権」を語らないのか:ダグラス・ラミス http://t.co/djlrJTuhej

集団的自衛権はつまり憲法で禁じられた交戦権です。

例え交戦権ではないのだと日本政府が主張しても、従来の憲法による個別的自衛権や警察権の範囲を越えるわけです。政府はちゃんと説明できていないのではないですか。

結いの党が明確に政府15事例を「警察権や個別的自衛権で対応できる」として却下しています。
集団的自衛権の行使「不要」 結い、政府15事例に対し見解(産経新聞) - Y!ニュース http://t.co/RHnbmuhutC

民主も同じ立場のようです。
Reading:民主 15事例の見解素案まとめる NHKニュース http://t.co/lckzAF4G3W

「 15の事例について、政府の説 明そのものが確定しておらず、事例の位置づ けもあいまいだとする党見解の素案をまとめ ました。 」

つまり、防衛プロパーや憲法プロパーからいって、安倍政権の議論じたい無効であり無意味です。これを進めるのは社会科学的な認識が欠如しているか、戦争に賛成だからかどちらかです。なぜなら、いまどうしても憲法をねじ曲げてまで集団的自衛権に賛成する必要性が理解できません。
15事例を出してなんとか個別の些末な議論におとしこもうとする政府はさもしいです。
そんな態度は誰にも信頼されません。

日本の多くの市民も気づき始めています。

集団的自衛権に反対過半数】憲法解釈変更、賛成29%  行使拡大を懸念62%  共同通信世論調査  : 47トピックス - スマホ版 - 47NEWS(よんななニュース) http://www.47news.jp/smp/47topics/e/254647.php


防衛省の公式見解です。
自衛権集団的自衛権交戦権憲法の関係が明瞭に書かれています。
政治家や一般市民にはこの整理がついていないので、安倍総理は15要件の紙芝居をしてミスリードしようとしていたんだと思います。
安倍総理は日米防衛指針でアメリカにいま嫌われているのでお土産を渡したいのと、兵器関連産業からのオファーを断れないのではと私は勘ぐっています。
安倍政権がアメリカに嫌われているのは、先の大戦への反省の欠如が東アジアの反発を買っているためです。
しかしアメリカも辺野古基地移設や京丹後レーダー基地建設を日本に要求していますから、つくづく日米関係は泥縄です。

(2)自衛権発動の要件 憲法第9条の下において認められる自衛権 の発動としての武力の行使については、政府 は、従来から、

�わが国に対する急迫不正の侵害があること �この場合にこれを排除するために他に適当な 手段がないこと �必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

という三要件に該当する場合に限られると 解しています。

(3)自衛権を行使できる地理的範囲 わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛 するため必要最小限度の実力を行使できる地理 的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空 に限られませんが、それが具体的にどこまで及 ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概に は言えません。 しかしながら、武力行使の目的をもって武装し た部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するい わゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最 小限度を超えるものであって、憲法上許されな いと考えています。

(4)集団的自衛権 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわ ち、自国と密接な関係にある外国に対する武力 攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかか わらず、実力をもって阻止する権利を有してい るとされています。わが国が、国際法上、この ような集団的自衛権を有していることは、主権 国家である以上当然です。しかしながら、憲法 第9条の下において許容されている自衛権の行 使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範 囲にとどまるべきものであり、他国に加えられ た武力攻撃を実力をもって阻止することを内容 とする集団的自衛権の行使は、これを超えるも のであって、憲法上許されないと考えていま す。

(5)交戦権 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、 これを認めない。」と規定していますが、ここ でいう交戦権とは、戦いを交える権利という意 味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権 利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破 壊、相手国の領土の占領などの権能(けんの う)を含むものです。 一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防 衛するため必要最小限度の実力を行使すること は当然のことと認められており、その行使は、 交戦権の行使とは別のものです。

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html


秘密保護法の時も議論のねじ曲げが目立った安倍政権
アカウンタビリティを放棄しているわけで
もうその手はいらないです。