細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

これまでの政府方針をすっ飛ばし議論もまともにないまま、集団的自衛権の行使のために憲法を読み替えることは、平和ではなく世界の危機を悪化させる恐れがある

すでに日本には個別的な自衛権があります。
自衛隊法をご覧ください。

自衛隊の任務)
第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、 国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に 対し我が国を防衛することを主たる任務とし、 必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものと する。
自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項 の主たる任務の遂行に支障を生じない限度にお いて、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に 当たらない範囲において、次に掲げる活動であ つて、別に法律で定めるところにより自衛隊が 実施することとされるものを行うことを任務と する。
一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び 安全に重要な影響を与える事態に対応して行う 我が国の平和及び安全の確保に資する活動
国際連合を中心とした国際平和のための取組 への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が 国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資す る活動

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html

PKO法では、国際平和協力業務に参加する自衛隊員や身の回りの人々の護身や自衛隊の武器などが破壊されないために、武器を使用することが可能です。

国際平和協力業務に従 事する自衛官等が、「自己と共に現場に所在す る・・・その職務を行うに伴い自己の管理の下に入っ た者」の生命又は身体の防衛のために武器を使用できることとしました。

3.自衛隊法第95条(武器等防護のための武器の使用)の適用除外の解除

これまでの自衛隊の部隊等の派遣の経験を踏まえる と、派遣先国において自衛隊法第95条を適用したとし ても、事態を混乱させることはないと考えられる一 方、武器等の破壊・奪取を看過することにより、隊員 の緊急事態への対応能力の低下や治安の悪化につなが ることも想定されることが認識されるようになりまし た。そこで、派遣先国で国際平和協力業務に従事する 自衛官について同条の適用除外規定を削除し、自衛隊の武器等を防護するために武器を使用できることとし ました。

http://www.pko.go.jp/pko_j/data/law/law_data04.html


周辺事態法において、実力行使は可能ではないものの、米軍に対する武器弾薬輸送や後方支援、相手国への船舶検査などが可能です。

周辺事態法の行使は国連安保理による許可が必要です。
他国で戦争が始まり、日本も攻撃される恐れが出てくれば、侵略準備にたいする監視や米軍による他国攻撃の武力によらない支援すらできてしまうわけです。

周辺事態法



朝日新聞掲載「キーワード」の解説

日本の平和と安全に重要な影響を与える武力紛 争などの事態(以下「周辺事態」)において自衛 隊が実施できる活動内容を定めた法律。朝鮮半 島有事などを想定して、99年に制定された。周 辺事態と認定されると、国会の承認を経て、自 衛隊は武器や弾薬の輸送など米軍への後方地 域支援が可能になる。同法を補完するため、00 年に船舶検査活動法が制定され、周辺事態に際 して実力行使を伴わない任意の積み荷検査など ができることになった。その場合、周辺事態の 認定のほか、検査活動を要請する国連安保理決 議などが必要とされる。これまでに、これらの 法律が適用されたことはない。 ( 2006-10-17 朝日新聞朝刊1社会)

http://m.kotobank.jp/word/%E5%91%A8%E8%BE%BA%E4%BA%8B%E6%85%8B%E6%B3%95

自衛隊法には直接、間接侵略における防衛がうたわれ、周辺事態法があり、PKO法では平和協力活動にあたる自衛隊員が護身するための武器の所持が認められている。

これ以上を求める安倍総理は他国との共同での軍事作戦への参加と武力行使を求めているようにしかみえません。

集団的自衛権が米ソ冷戦下において、米ソに都合のよくない国家を侵略し打倒する方便のために使われた概念が集団的自衛権です。

日本国民は、正当に選挙された国会におけ る代表者を通じて行動し、われらとわれらの子 孫のために、諸国民との協和による成果と、わ が国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起る ことのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、この憲法を確 定する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

再び戦争の惨禍が起こらないよう、アジアとの平和的外交関係を丁寧に築き、同盟国アメリカなどの軍事作戦に批判を行えるようになること、そのために政府や市民が先の大戦の教訓をまなび、世界的な軍縮を提唱するのが憲法に書かれたことを実施する積極的な平和活動であり、日本の安全保障にも資すると考えます。

これまで骨抜きにされてきた憲法の理念を回復し現実的なものとすることが地域の平和に資するし、日本国内の外国人を含めた市民の生活をまともにするでしょう。

政府見解や憲法や現行法制の解体を企てる安倍政権の行動は日本及び国際社会への挑発行動となります。
何の議論もなしに政権がいきなり変えてよい話ではありません。
手続き的にもまた国家戦略上もきわめて乱暴な話です。
またこれまで欺瞞に満ちながらも他国に侵略しはしなかった日本がとうとう実質的に世界中で武力行使可能となることは、原発事故に次いでこの社会の終わりの始まりを示すでしょう。

それは世界中の侵略や地域紛争をみれば明らかなことです。

これまで政府見解は
集団的自衛権はおろか、兵力の拡大すら容認されていません。
日米安保については、私は政府と考え方がちがいますが
ともあれ今までの方針を勝手に、舌先三寸で破壊するなど
許されません。

憲法第9条の趣旨についての政府見解

(1)保持し得る自衛力 わが国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛 のための必要最小限度のものでなければならな いと考えています。 自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限 度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準そ の他の諸条件により変わり得る相対的な面を有 していますが、憲法第9条第2項で保持が禁止 されている「戦力」に当たるか否かは、わが国 が保持する全体の実力についての問題です。自 衛隊の保有する個々の兵器については、これを 保有することにより、わが国の保持する実力の 全体がこの限度を超えることとなるか否かに よって、その保有の可否が決められます。 しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上 専(もっぱ)ら相手国の国土の壊滅的破壊のた めにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保 有することは、これにより直ちに自衛のための 必要最小限度の範囲を超えることとなるため、 いかなる場合にも許されません。したがって、 例えば、ICBM(Intercontinental Ballistic Missile)(大陸間弾道ミサイル)、長距離戦略 爆撃機、あるいは攻撃型空母自衛隊が保有す ることは許されないと考えています。

(2)自衛権発動の要件 憲法第9条の下において認められる自衛権 の発動としての武力の行使については、政府 は、従来から、

�わが国に対する急迫不正の侵害があること �この場合にこれを排除するために他に適当な 手段がないこと �必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

という三要件に該当する場合に限られると 解しています。

(3)自衛権を行使できる地理的範囲 わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛 するため必要最小限度の実力を行使できる地理 的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空 に限られませんが、それが具体的にどこまで及 ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概に は言えません。 しかしながら、武力行使の目的をもって武装し た部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するい わゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最 小限度を超えるものであって、憲法上許されな いと考えています。

(4)集団的自衛権 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわ ち、自国と密接な関係にある外国に対する武力 攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかか わらず、実力をもって阻止する権利を有してい るとされています。わが国が、国際法上、この ような集団的自衛権を有していることは、主権 国家である以上当然です。しかしながら、憲法 第9条の下において許容されている自衛権の行 使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範 囲にとどまるべきものであり、他国に加えられ た武力攻撃を実力をもって阻止することを内容 とする集団的自衛権の行使は、これを超えるも のであって、憲法上許されないと考えていま す。

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html