細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

帰還と移住についての話は子ども被災者支援法二条に書いてあります。

こういうニュースがありました。
内閣府原子力被災 者生活支援チームが当初予定していた結果の公 表を見送っていたことが24日、分かった。関係者によると、当初の想定より高い数値が出た ため、住民の帰還を妨げかねないとの意見が強まったという。調査結果は、住民が通常屋外にいる時間を短く見積もることなどで線量を低く推計し直され、近く福島県の関係自治体に示す 見込み。調査結果を隠したうえ、操作した疑いがあり、住民帰還を強引に促す手法が批判を集めそうだ。 」
http://sp.mainichi.jp/select/news/20140325k0000m040151000c.html

で、この書き方は告発調であるからまずいとか、いや移住保障を妨害したとか色々な反響を読んでいます。

しかし、この議論、おかしくありません?

というのは、被災者が帰還か移住についての選択権を持つことは、原発事故子ども被災者支援法で規定されており、ゆえに政府はいずれにしてもきちんと被災者の権利を守らないといけない。
当たり前に政府が法律を守らないという話です。
政府はなぜ法律を守らないのか説明しなければなりません。

帰還か移住は個人の選択であり、いずれにしてもきちんと被災者に情報が開示されて決定されねばならない。
リスクについてもです。
私個人は20ミリシーベルトは事故前から放射線管理業務者の基準であり、帰還を決める物差しとして、事故前の法律との整合性がないと思います。だから政府はICRPに頼らず自ら理由を説明する義務があります。

それができないのは法治国家ではありません。
科学的リスクの話以前の話です。学者や議員先生方はしっかり対処されてください。

「第二条
被災者生活支援等施策は、東京電力原子力事故による災害の状況、当該災害からの復興 等に関する正確な情報の提供が図られつつ、行 われなければならない。
被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が 第八条第一項の支援対象地域における居住、他 の地域への移動及び移動前の地域への帰還につ いての選択を自らの意思によって行うことがで きるよう、被災者がそのいずれを選択した場合 であっても適切に支援するものでなければなら ない。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24HO048.html

東京電力原子力事故による災害の状況、当該災害からの復興 等に関する正確な情報の提供が図られつつ、行 われなければならない。 」
これがきちんとできていないです。
つまり、国会議員が作った法律を官僚や政府が破っています。

「支援対象地域における居住、他 の地域への移動及び移動前の地域への帰還につ いての選択を自らの意思によって行うことがで きるよう、被災者がそのいずれを選択した場合 であっても適切に支援する」
明らかに移住についての権利保障が入ってます。この履行義務は政府にあります。

この原発事故子ども被災者支援法は国会議員による議員立法です。私たちの代表が決めたものを政府が守らないのですから、社会全体が力をあわせて守らせねばなりませんね。

私個人は放射能による被曝は正直怖いです。放射線計測の先生方などにも話を聞きましたし、ベラルーシの医師の話を聞きましたが、やはり油断はできないと感じています。

私個人はですから
チェルノブイリ法のように、一ミリシーベルトまでは適切に補償し、五ミリシーベルト以上については放射線管理区域なみに防護と管理をしないといけないと思います。
ウクライナチェルノブイリ法では一ミリまで下がらないとあらゆる処置が解除できないのです。しかし線量が下がっても子どもたちの体力低下がみられ、保養が義務づけられてます。
チェルノブイリ法には土壌汚染のレベルからも避難基準を決めています。