細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

衛藤晟一内閣補佐官の米国への失望発言はどの立場での発言か。要職の責任の所在について国会できちんと議論すべき。

衛藤晟一(えとうせいいち)首相補佐官が動画サイト「ユーチューブ」に投稿した国政報告 で、昨年十二月の安倍晋三首相の靖国神社参拝 後に失望声明を発表した米国を「むしろわれわれが失望だ」と批判
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014022002000121.html

こういう大問題発言がありました。
しかし衛藤補佐官はすでに動画を削除してしまい内容がわかりません。

総理は追及されこう答えています。

安倍晋三首相は20日午前の衆院予算委員会で、首相の靖国神社参拝を巡り米政府を批判し、発言を撤回した衛藤晟一(えとう・せいいち)首相補佐官について「衛藤氏個人、参院議員として発言したということだ。私は(発言を)承知せず、報道で知った。誤解を与える可能性があるので撤回した」と述べた。

衆院予算委>衛藤氏の米批判…首相「個人的な発言」
毎日新聞 2月20日(木)11時42分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140220-00000048-mai-pol

では問題の動画は見れないということなので別の動画を開いてみましょう。
彼、江藤議員はyoutubeにチャンネルを開設しています。
衛藤晟一参議院議員 - YouTube

あらら・・「内閣総理大臣補佐官えとうせいいち」と大きくでているではありませんか。

残念ながら総理の発言と食い違い、「内閣総理大臣補佐官えとうせいいち」というロゴがでかでかとでていますね・・・
というわけで、これは内閣の一員としての発言として見られても致し方ないでしょう。
つまり安倍総理の任命権者としての責任は問われるのではないでしょうか?

(内閣法の一部改正)

第一条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「助ける」を「助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する」に改める。

  第十四条の二を第十四条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。

 第十四条の二 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官三人以内を置くことができる。

 2 内閣総理大臣補佐官は、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申する。

 3 内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

 4 内閣総理大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。

 5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣総理大臣補佐官の服務について準用する。

 6 常勤の内閣総理大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/13619960626103.htm

というわけで国家公務員法の該当部分を抜き出し見てみましょう。

(服務の根本基準)
第九十六条  すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条  職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第九十九条  職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第百条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
○2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html#1000000000003000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

衛藤内閣補佐官の行為は
「第九十六条  すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」という公共の利益にかなったものでしょうか。外交関係を破壊して、日本社会の多くの人々の広い利益を傷つけるのではないでしょうか。

また「第九十九条  職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」ということで軽々に議論のある問題についていたずらに発言されることは信用失墜行為に当たらないといえるのでしょうか。



ちなみに安倍総理によれば「個人の発言」ということですが、そうして内閣の問題にしたくなかったのかもしれません。
ただ実は参議院議員であっても、議事堂の外でも懲罰の対象になりえます。

この他にも、議院で無礼な物言いをしたり、他人の私生活に関して言及したりと、およそ院内の秩序を乱したとされる行為は、すべて懲罰対象です。
 ちなみに「院内」とは、議事堂という建物ではなく「人の集まりとしての議院」という意味なので、議事堂の外であっても、議員として活動している場合は院内に含まれます。
 そして肝心の懲罰は、
公開議場における戒告
公開議場における陳謝
一定期間の登院停止
除名
 の4つが用意されています(国会法122条)。
 (4)の除名は、議院の秩序や品位を特にひどく害した者に科されます(衆議院規則245条、参議院規則245条)が、議員の身分剥奪という非常に重い処分なので、出席議員の3分の2以上の賛成が必要です(憲法57条2項但書)。
 なかなか厳しい条件ですが、これまで除名されたケースは各院1件ずつ存在するそうです。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo233.php

たとえ国会外であっても外交問題に発展する可能性があります。
参議院は適切に処分したほうがよいのではないでしょうか。
その前に内閣補佐官として責任を取られてはいかがかと思います。