東京電力は政府に、福一の敷地の外に一ミリシーベルトを越える汚染を指摘されています!
やはり原発の敷地の外が一ミリシーベルトを越えるのは違反だったようです!
今更感がありますが、東京電力の明らかな違反を世の中に隠せなくなったようです。
「2年後に制限値達成=福島第1の境界線量 —東電 時事通信 2月14日 17時18分配信
東京電力は14日、福島第1原発の敷地境界の 放射線量が制限値の年1ミリシーベルト未満を 達成できていない問題について、対策を行った 上で2年後の2016年3月末までに達成する方針 を示した。第1原発の事故対応を安全性の観点 から議論する原子力規制委員会の専門家検討会 で明らかにした。
第1原発では、放射能汚染水を貯蔵する多数 のタンクの影響などで、敷地境界の放射線量が 制限値を超えている。東電は汚染水を浄化する 装置「ALPS(アルプス)」の増設などで放射性 物質濃度を薄め、15年3月末時点で年2ミリシー ベルト未満とし、その1年後に制限値を達成す る計画という。」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140214-00000139-jij-soci
2月1日のニュース
敷地境界線量低くするよう要請 (2月1日
8:55更新)
東京電力福島第一原子力発電所で、汚染水のタ ンクから出る放射線によって敷地の境界の放射 線量が制限の8倍を超えている問題で、原子力 規制委員会は、2年後までに制限より低くする よう東京電力に求めました。
福島第一原発では、汚染水が増え続けるなか で、汚染水をためるタンクが敷地の境界近くま で設置されるようになり、タンクから出る放射線によって、敷地境界の放射線量は、場所に よって規制委員会が定めた制限の8倍を超えて います。
このため原子力規制委員会は、31日の会合 で、2年後の再来年3月までに制限となってい る1年間当たり1ミリシーベルトより低くする よう東京電力に求めました。
http://www3.nhk.or.jp/news/genpatsu-fukushima/20140201/index.html
図はこちらです。
[PDF] 福島第一原子力発電所 敷地境界線 量評価の変更について - 東京電力 平成25年12月13日
原子力規制委員会の指導が入ったようです。
タンクだけではなく、放射線源だらけですから、無茶苦茶な事態です。
原発は事故を起こすとこうなってしまうわけです。
さらにタンクだけではなく、原子力施設の外側は一ミリシーベルトを越えてはなりません。
経済産業大臣により、2012年に以下の通知が東京電力に出されています。
原子炉規制法をもとに敷地境界は年一ミリシーベルトにせよと書いてますね。
しかも平成24年度だからもう過ぎてます。
平成24年度内を目標に、発電所全体から追加 的に放出された放射性物質及び敷地内に保管する事故 後に発生した放射性廃棄物(水処理二次廃棄物及びガ レキ等)による敷地境界における実効線量を1年間当 たり1ミリシーベルト未満にする目標に向けた対策の 妥当性を検証するため、核原料物質、核燃料物質及び 原子炉の規制に関する法律第67条第1項の規定に基づ き、貴社に対し、平成24年9月21日までに下記につい て報告するように命じる。
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2012/1219632_1834.html
敷地境界とは?
管理区域
発電所の建物内部で実際に放射線管理が必要な 箇所を管理区域として設定しています。 管理区域内で働くためには、法令で定められた 健康診断および放射線管理に関する教育を受け る必要があり、管理区域内では受けた放射線の 量の確認、管理区域から退出するときは身体に 付着した放射性物質がないことを確認するなど 厳重な放射線管理が行われています。
保全区域
原子力発電所の保全のために、特に管理を必要 とする場所で、管理区域以外の場所を保全区域 に設定しています。
周辺監視区域
原子力発電所の敷地に業務上関係ない人が立ち 入ることがないよう、周辺管理区域を設け、周 辺を柵等で区画しています。
http://www.fepc.or.jp/nuclear/safety/kanri/
「周辺監視区域
原子力発電所の敷地に業務上関係ない人が立ち 入ることがないよう、周辺管理区域を設け、周 辺を柵等で区画しています。 」
ここが原発の敷地内外をわけるゾーン。
「周辺監視区域」といいます。
「 周辺監視区域とは、原子力施設の周囲を柵等により区画し、その外側にいる人 が受ける放射線の量が、法令で規制している値(1年間の実効線量:1mSv、皮 膚の1年間の等価線量:50mSv、眼の水晶体の1年間の等価線量:15mSv)を超 えることがないように管理している区域をいう。周辺監視区域内では、人の居住 を禁止し、柵又は標識等により立入り制限などの措置が講じられている。 」http://www.bousai.ne.jp/vis/bousai_kensyu/glossary/si21.html
また、お尋ねの「福島県内で、避難指示が出 されず原発事故以降も住民が居住を続けている 地域又は避難指示が解かれ居住が認められてい る地域」は、いずれも周辺監視区域外に該当す る。
三について
お尋ねの「「原子炉施設の周辺監視区域外等 における線量限度」として規定された「年間一 ミリシーベルト」」は、外部被ばく線量と内部 被ばく線量の比率は規定せず、外部被ばく線量 と内部被ばく線量を合算した数値である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/185/touh/t185079.htm
この山本議員に対する答弁書は非常にわかりにくい霞が関文学的です、が
一ミリシーベルトは内部外部両被曝を足した数値です。周辺監視区域は、その一ミリシーベルトを越えてはなりません。さらに「「福島県内で、避難指示が出 されず原発事故以降も住民が居住を続けている 地域又は避難指示が解かれ居住が認められてい る地域」は、いずれも周辺監視区域外に該当す る。」
ということです。
つまり答弁書にあるように「原子炉施設の周辺監視区域外における一 般公衆の被ばく線量が年間一ミリシーベルト以 下となるように放射能濃度等の限度を定めてい るもの」なのですから、汚染地域に住む人々に東京電力が与える被曝はいくら、緊急の基準をICRPから借りてつくっても、そんなものを長期間あてはめてはダメだし、現に経済産業大臣からは2012年末に、また原子力規制委員会からは今回一ミリシーベルト以下にせよと指導が入ってます。
ちゃんと決まりがあるわけで、無茶苦茶な違法だったわけです。いったい何万ヘクタールが違法な汚染地帯なのか?
「(技術上の基準)
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規 制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六 号。以下「法」という。)第五十七条の八第四 項に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げ るとおりとする。ただし、核原料物質を使用す る者で原子力規制委員会の定めるものについて は、第六号から第十号までの規定は、適用しな い。
四 周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域にお いては、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつ て周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の 立ち入りを制限すること。ただし、当該区域に 人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合 は、この限りでない。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03101000046.html
周辺監視区域=年一ミリシーベルトは
「核原料物質の使用に関する規則第2条」により「居住禁止」「立ち入り制限」になります。
管理区域はこのもうひとつ中になります。
なんということでしょう!
一ミリシーベルトまで除染で下げるとか日本政府はのんきにいってますよ。
放射性物質汚染対処特措法においては、除染特別 地域と汚染状況重点調査地域が規定されていま す。除染特別地域は、警戒区域又は計画的避難区 域の指定が受けたことがある地域が指定されてお り、同地域では、国が除染の計画を策定し、除染 事業を進めることとしています。また、年間の追 加被ばく線量が1ミリシーベルト以上の地域を汚染 状況重点調査地域と指定することとしています。 指定された市町村では、年間の追加被ばく線量が1 ミリシーベルト以上となる区域について、除染実 施計画を定め、除染を実施する区域を決定するこ ととしています。
地域指定要件を定める省令については、平成23年 12月14日に公布しました。本省令を踏まえ、平成 23年12月28日及び平成24年2月24日、除染特別地域として11市町村(4市町村は一部地域)、汚染状況重点調査地域として104市町村を指定しました。汚 染状況重点調査地域については、4市町村の指定を解除し、平成25年6月25日現在指定されている市町 村は、100市町村となりました。
http://josen.env.go.jp/about/tokusohou/summary.html
1ミリシーベルト越えが明らかなのは11市町村、調査中なのは100市町村です!
一ミリシーベルトが被曝限度であるということは、中部大学の武田邦彦さんをはじめ、元経産官僚の泉田知事や、様々な原子力の専門家がみな知っていることですし、それは人体に安全ではなく「社会的な決まり」だというのも事故前は知られていたことです。
武田邦彦さんの解説を見ましょう。
でも、日本は文明国で法治国家なの
は、被ばく限度(線量限度)は当然、
定められています。日本政府がいくら
悪辣であるとしても(そんなことはあ
りませんが)、国民を守る法律ぐらい
は作ってあるのです。
それが「1年1ミリ」であり、特に非
常時とかの区別はありませんが、原子
力安全委員会の通達では「最大事故で
も5年合計で5ミリまで」とされてい
て、非常時では1年に4ミリ浴びてし
まったら、避難などしてその後の4年
を何とか合計で1ミリで抑えるという
考え方になっています。
それでは「1年1ミリ以下」なら「安
全」なのでしょうか? これもかなり
頻度高く質問を受けるものですし、お
子さんを持つお母さんの不安でもあり
ます。そこで、まずは国際的な取り決
めの内容を紹介します。
先
入
観があるとなかなか理解しにくいので
すが、被曝のレベルは2つに分けて決
められていて、1)免除レベル、2)
線量限度、です。「免除レベル」とい
うのは普通は「安全だ」と言われる数
値で、日本では1年0.01ミリシー
ベルトの被ばくとされていて、「クリ
アランス・レベル」とも言います。
このような基本的な「考え方」は国際
的に決まるので、もともとは英語で表
現されます。「免除レベル」というの
も「安全だ」というのではな
く、”acceptable”と”tolerable”の間とい
う定義です。これを日本語に訳すと、
「受け入れられる」と「我慢できる」
ということです。
「受け入れられる」というのは全く被
害がないということではなく
http://takedanet.com/2014/01/post_0fba.html
実は平常の原子力施設の外側の被曝線量の目標は0.05ミリシーベルトだったりします。。
電力会社は被曝の怖さをよくわかってるわけですね。
原発事故がいかにとてつもない被害か平常からみれば明らかです。
厳しい目標値を定めています。
原子力発電所周辺における放射線量の目標値は、自然放射線か ら受ける線量2.4ミリシーベルトの40分の1以下のレベルとなる 年間0.05ミリシーベルトです。実際の数値は0.05ミリシーベル トをはるかに下回っています。しかし当社では念には念を入れ てこれを確認するため、環境放射能の測定監視を常時続け、結 果の数値を公表するなど見えないものを可視化する努力をして います。