細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

【緊急】大阪市長の、市議会と市民無視の瓦礫焼却を止めよ!

 2月1日に大阪市環境局舞洲工場で、災害瓦礫の焼却を大阪市は強行しようとしています。聞くところによると、大阪府知事が指示しているからやるんだそうです。ある方が環境局に電話したツイートによれば。しかし大阪市の焼却炉は大阪市のものであり、大阪市の民意を無視して、府知事の指示に従うなど聞いたことがありません。
大阪市長と環境局の言い逃れもどう考えても苦しいものになっています。
 

第四条  市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2  都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

 廃棄物処理法では、廃棄物の処理は市町村がするのです。都道府県は「技術的援助を与える」のみです。
 大阪府知事の指示に従うなんて言う条項は廃棄物処理法にはありません。
 しかし今回大阪市大阪府から災害廃棄物の処理委託契約を結んでいるからと大阪市は言い訳するでしょう。では廃棄物処理業務委託契約書を読みましょう。

廃棄物処理業務委託契約書(大阪府・大阪市).pdf - Google ドライブ

15条と16条を見てください。疑義が生じた場合には協議と書いてあります。とくに12条を見てください。まず問題①損害があったときの負担方法はまだ決まっていません。安全だといったからと言って万一のことが起きた場合の行政責任をいったい誰が取るのかが全く決まっていません。これは大変問題です。
次に②そもそも廃棄物処理法上、汚染された災害廃棄物を移動させることが是ではないのではないかという疑いが全く晴れていません。

 大阪市議会の、自民、みらい、公明の三会派は昨年会期末に提出した「議員提出議案第42号 東日本大震災の廃棄物焼却等による環境保持に関する条例案http://love-peace.from.tv/shikai/jorei/jorei001.pdfhttp://love-peace.from.tv/shikai/jorei/jorei002.pdf 11月20日付託(民保)」が可否が決していないとして、可否が決まるまで、「焼却の中止」を求めています。これが議論されるのは緊急に開かれる2月4日の議会です。
 私はこの条例案にはまだまだ修正が必要だと思っています。ただ「第6条 本市は、廃棄物の焼却等に伴う事故由来放射性物質等による甲状腺膿膿等悪性新生物等の健康被害が起こった場合には、拡散地域に居住あるいは勤務する市民や焼却等の作業を行う職員尊に対し、その医療的因果関係が明らかになった時には賠償等の責任を負う。」とありますので、大阪府大阪市の業務委託契約には、そもそも市議会から根本的な疑問を突き付けられているわけです。
 私は「医療的因果関係」という言葉は危ういとは思います。ただまず責任の明確化は必要です。焼いてもいいとは私は思いません。しかし交渉のテーブルに市長がつこうとしないのだとしたら「仮に焼くとしたら責任が取れるのだな」と言質を取らなければなりません。そういう事態になってまでやるといえないだろうし、万一やるとしても手かせ足かせをつけていかねばなりません。
 大阪市長はこの災害廃棄物処理で生じた、あるいは生じると予測される被害や不測の事態、不適切行為の責任を取るか否かということです
 それが議会から市民から突き付けられています。大阪府大阪市の委託契約12条に疑問が突きつけられているのです。
 ここを大阪市長・環境局が「安全」とか「府知事が言っているから」「岩手県が頼んでるから」で逃げるのは許されません。
というか、市長が責任を負うということから逃げている。本当にこれが客観的に妥当で適正な事業なのかという問いから常に逃げて情緒論や恫喝や強権を振りかざしていることが問題なのです。
 8月30日説明会で、市長は市民の意見は反映しない、議会で決めるといいました。議会から待ったがかかるのにやるというのでは、法令上許されていても、地方自治の精神には反しています。

 さらにさらに大阪市長には600名によるガレキ広域処理の適法性・妥当性を確かめる住民監査請求がのしかかってきています。大阪府には1200名が住民監査請求をしています。民事訴訟も起こされています。前代未聞です。単なる反対賛成ではなく、政策の異常な推進そのものに異議が叩きつけられている。そしてそれはもう特定の反対派だけに限られていないのだろうと前代未聞の監査請求人の数を聞いておもうのです。

 そして専門家から。環境政策がご専門の明治学院大学 熊本一規教授から、そもそも契約が不適切で違法なのではないかという疑問がつきつけられています。
http://savechildosaka.web.fc2.com/i/130114kumamoto.pdf

大阪府大阪市」の委託が「廃棄物処理法に基づく再委託」ということは、「岩手県
大阪府」の委託が「廃棄物処理法に基づく委託」であり、「大阪府大阪市」が「廃棄物
処理法に基づく再委託」であるということである。ここで、「廃棄物処理法に基づく」と
されているのは、廃棄物処理法が昨年7月改正され、施行規則附則に再委託基準が設け
られたからである(ちなみに、「大阪市→環境事業協会」に関しては、その委託内容が「管
理」であり、「大阪府大阪市」の委託内容「焼却と灰の運搬と埋立」とは異なるので、
再々委託にはあたらない)。
3.「大阪市→ショベル工業等」は「一廃の再々委託」になり違法である
大阪府大阪市」の委託は、廃棄物処理法に基づく「一廃の再委託」にあたるから、
大阪市→ショベル工業等」は「一廃の再々委託」にあたることになり、特例の定める
再委託基準「(※3)①ハ)自ら再委託を受ける業務を実施すること(再々委託は認めな
い)」に違反する。
したがって、「大阪市→ショベル工業等」の委託は、「特例」の再委託基準を満たして
おらず、違法である。

 これまでの説明会で反対派市民以外からも、「なぜ此花区で焼くのか」「自分はアトピーがあり不安だ」「現地で処理したほうが現地のためになるのではないか」など疑問百出にもかかわらず、試験焼却を強行し、本格処理すら大阪市は強行しようとしていることです。市会議員が止められないのも歯がゆいですし、市長の独断と都合の悪い時の逃げ出しにはほんとに飽き飽きです。ここでとどめを刺さないと。
 大阪市議会では、予算執行に付帯決議を付けています。
 まったく誰も納得いっていないどころか、瓦礫の量も減り、私が電話で岩手県の担当部局に廃棄物処理の法令に従っているのかと聞くと怒りだす始末です。市民の同意や科学的なリスク論以前のお話です。

議案第188号「平成24年度大阪市一般会計補正予算(第1回)」に対する附帯決議
 
災害廃棄物の広域処理に関する予算執行にあたっては、
①市民・事業者等への納得のいく充分な説明をすること
②夢洲周辺の海域に関連する漁業従事者への説明をすること
③安全性を確認するための検証を重ね、結果を公表すること
④細野環境大臣から指摘のあった有害物質(ヒ素六価クロムアスベスト・水銀等)を含む災害廃棄物については、事前に検査し、産業廃棄物として適切に処理すること
以上の項目について履行するとともに、安全性が確認できるまでは、試験焼却及び本格受け入れは行わないこと。
http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000178947.html

疑問・ご意見のある方は
大阪市環境局施設部施設管理課
大阪市 環境局 環境局の各担当一覧

大阪市政策企画室秘書部大阪市 政策企画室 政策企画室の各担当一覧
へ聞いてみてはいかがでしょうか。
 
瓦礫を焼かず被災者支援を!!