細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

瓦礫広域処理と法律についてテスト−日本は今法治国家なのか。

テストです。

①今回の東日本大震災の災害廃棄物広域処理の根拠法は何ですか?(複数回答可)
A.東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法
B.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
C.平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
②焼却灰1キロ当たり2000ベクレルまでの焼却灰は一般廃棄物ですか?
A.一般廃棄物の焼却灰である。
B.廃棄物処理法の規定が適用できない。放射能汚染焼却灰である。
C.放射能汚染対処特措法が根拠法なので8000ベクレルまでは容認できる。
③持ってくる瓦礫が十分に低い放射能濃度だとしても1キロ当たり2000ベクレルの焼却灰基準は廃棄物処理法の2条の放射性物質を除外する規定に合致した基準ですか?
A.合致している。適法である。
B.合致していない。違法である。
C.放射能汚染対処特措法は8000ベクレルまで容認しているので、8000㏃までは放射性物質に汚染された焼却灰ではなく一般廃棄物の焼却灰として処理できる。
放射能汚染対処特措法を適用していると答えた場合の質問です。「事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする」とした特措法の第一条の趣旨に今回の災害廃棄物の広域処理はかなっていますか。
A.はい。
B.いいえ。放射性物質の数値の大小にかかわらず、汚染物質を移動して処理することになるのでかなっていない。
セシウム134が検出された場合、量の大小にかかわらず福島第一原発事故で放出された放射性物質である可能性が高く、その処理は関係原子力事業者と国がまず最大の責任を負うべきであり、地方自治体に無理やり既存の処理施設を準用させてはならない。
A.はい。一義的に国と原子力事業者の責任である。
B.いいえ。費用は国に助けてもらうとしても国民と地方自治体が、全国その地域の汚染度の違いにかかわらず、事故由来放射能汚染廃棄物を既存の施設で処理し負担をすべき。

以上のようなことを某自治体に質問してみました。
皆さんもこの問題といてみてください。
この問題に正解はありません。そもそも環境省は正解を知っているのでしょうか。

なぜなら日本はもう原発事故が起きてから
法治国家ではないからです。
巨大な穴が未来に向かって開いてしまいました。

いくつもの法律がなぎ倒されていきました。
法律の個々の規定ではなく
その精神のようなものです。
国連人権理事会や国際赤十字やIPPNWが問題としているのは
日本のような複雑な法治国家
放射能汚染で、人道の基本である健康に対する権利や
居住の権利などが脅かされ
放射能の管理の法律がないがしろにされ
さらにその周辺の様々な法律が機能しなくなるということです。
そこでは権利が守られません。
権利は戦い取られなければならないわけです。
この状況では人間はむき出しの自然状態に置かれ
危険です。
緊急事態だというのはそういうことです。

廃棄物処理法もその攻撃にあっていまして
瓦礫問題は、放射性廃棄物の手軽な扱いを容認するような
既成事実を作ろうとするきわめてクリティカルな問題だと思います。
国家がこういう時にどういう危険な法規を制定していくのか。

これは食品における放射能の基準の根拠となる食品衛生法
環境法関連とも連動して
私たちが享受するありとあらゆるものに関する法律が動揺させられ
根拠を失い、あるいは
無理に書き換えられているということです。

ホッブスやシュミットはこういう状況を
「闘争」とか「例外状態」と呼ぶのでしょうか。