細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

震災瓦礫焼却により懸念される環境汚染に関する資料まとめ

※最初に断わっておきますが必ず汚染が生じると断言しているのではなく、長い目で見てどういう影響が起きるかわからないというときに予防原則を取るべしと私は言いたいだけです。長い目で見ないと環境汚染は評価できずしばしば評価が終わるときには、汚染が広がってしまっているということがこれまでの公害事例で多く見られることだからです。

※日本は焼却炉の7割が集中しています。その影響もあまり知られていないうえに、焼却炉がこれまでの政策で市民の関心を引きにくかったことが震災瓦礫の議論をさらに混乱させているように思います。世界中で問題になっている大気汚染微小粒子の影響についての理解も関心も薄いのです。大阪試験焼却、問題はPM2.5だけじゃない | WONDERFUL WORLDこれは放射能の内部被ばくに関する議論にも影を落としているでしょう。リスクの軽重だけで議論する方々は環境政策全体に視野を広げていただけないでしょうか。

※リスク以外の必要性・妥当性については次の記事で議論していますので参照ください。瓦礫広域処理で大切なこと・心配なこと・考えてほしいこと - 細々と彫りつける



なぜこうなってしまったのか大阪府市は誠実な調査をしていません。


塙町111関口鉄也先生講演会資料
非常に優れたスライド集なので抜き出してみます。




関口先生は環境学者で、ごみ焼却炉にも詳しい。その点でこの資料はとても優れている。放射能の専門家だけでもこの問題は解けない。大阪府の検討審議会ではPMやアスベスト、重金属による汚染は評価できない。なぜなら放射線の専門家しかいないので。

せめて廃棄物か環境汚染に詳しい専門家と人体の医学の専門家を入れるべき。

委員として、下記の各分野の4人に意見をいただきます。
氏 名
(五十音順)

飯田 敏行
大阪大学大学院
工学研究科教授
放射線測定
先進ビームシステム、量子線・放射線の測定や利用に関
する研究を通じて放射線測定の分野に精通しているこ
とから選任

児玉 靖司
大阪府立大学大学院
理学系研究科教授
放射線生物学
放射線生物学の研究を通じて放射線による生体影響の
分野に精通していることから選任

藤川 陽子
京都大学
原子炉実験所准教授
放射性廃棄物
放射性物質の吸着特性、分布挙動の研究を通じて放射性
廃棄物処理の分野に精通していることから選任

山本 孝夫
大阪大学大学院
工学研究科教授
放射線管理
放射線を活用した材料科学、ナノ粒子科学の研究を通じ
放射線管理の分野に精通していることから選任
http://www.pref.osaka.jp/attach/18438/00000000/iinmeibo.pdf

大阪市環境基本条例は市民参加をうたっています。

第19条(自主的な活動を促進するための措置)
 本市は、市民等の環境の保全及び創造に資する自主的な活動を促進するため、技術的な指導又は助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

第20条(市民等の意見の反映)
 本市は、環境の保全及び創造に関する施策について、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第21条(情報の提供)
 本市は、市民等の環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。

第22条(公害等に係る苦情の処理)
 本市は、公害その他環境の保全上の支障を及ぼす行為に係る苦情について、他の行政機関と協力して、迅速かつ適正な処理を図るよう努めるものとする。

第23条(公害健康被害の救済)
 本市は、公害に係る健康被害の救済を図るため必要な措置を講ずるものとする。

第24条(財政上の措置)
 本市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

   第四章 地球環境保全の推進のための施策
第25条(地球環境保全に資する施策の推進)
 本市は、地球環境保全に関する調査研究、環境の状況の監視、観測及び測定を行い、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/A1/ocevkihonjz.htm

大阪府も同じです。
PMの増大など真っ先に調査に乗り出すべきではないでしょうか。

(環境総括責任者の設置の促進)
第十二条 知事は、事業者の組織する団体と連携し、事業者が、その事業活動を行うことに伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、その事業活動を豊かな環境の保全及び創造に資するよう総括する責任者を設置することを促進するよう努めるものとする。
第四節 豊かな環境の保全及び創造を推進するための施策
(規制の措置)
十三条 府は、豊かな環境の保全及び創造を図るため必要があると認めるときは、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(教育、学習等の振興)
第十四条 府は、市町村その他の関係機関と協力して、教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、事業者及び府民が豊かな環境の保全及び創造についての理解を深め、環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、これらの者の豊かな環境の保全及び創造に資する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
(自主的な活動の支援)
第十五条 府は、事業者、府民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)の豊かな環境の保全及び創造に資する自主的な活動を促進するため、技術的な指導又は助言その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第十六条 府は、第十四条の教育及び学習の振興並びに前条の自主的な活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の豊かな環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(調査の実施)
第十七条 府は、環境の状況の把握に関する調査その他の豊かな環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
(試験研究体制の整備等)
第十八条 府は、豊かな環境の保全及び創造に資する技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十九条 府は、豊かな環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第五節 地球環境保全に関する施策
(地球環境保全に資する行動指針の策定等)
第二十条 府は、府、市町村、事業者及び府民がそれぞれの役割に応じて地球環境保全に資するよう行動するための指針を定め、その普及及び啓発に努めるとともに、これに基づく行動を推進するものとする。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20103711.html

おそらく府知事や市長はこういう条例の意味や趣旨を理解していないし、読んだこともないのかもしれません。


大気汚染微粒子と内部被ばくに関する環境省地方事務所提出資料

私も資料を作りました。