細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

汚染がれき受け入れNO!近隣7府県一斉アクションのお知らせ

汚染がれき受け入れNO!近隣7府県一斉アクション

全国から賛同団体を募っているようです。

私は呼びかけ人ではありませんが
以下の要請書を読んでみてください。
●大阪市への要請書 : 汚染がれき受け入れNO!近隣7府県一斉アクション

環境省が平成23年5月16日に発行した(東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)の8頁に「危険物、PCB廃棄物、石綿含有廃棄物等は・他の廃棄物と区別し、危険物又は特別管理廃棄物としての取扱を行い、各々の性状に応じた処分を行う。」とあるにもかかわらず、現在広域処理が行われている地域では、それが厳正に守られているとは言えない状況にあります。

こういう文言が入っているのはとても大切です。有害物質の適正管理は全国どこでも同じように大事なのですから。

放射性物質に関しては、大阪市は、バグフィルターで99.9%捕捉できるとの環境省の見解をそのまま採用していますが、丸尾牧兵庫県議の調査によれば、調査対象のバグフィルターメーカー14社のうち、7社までが「放射性物質を除去できない」と回答しています。また、バグフィルターが放射性物質の除去に有効だと回答したメーカーは1社もありません。

こういう事実確認も、全国でも被災地でも、焼却のリスクを適切に把握することにつながります。特に焼却量の多い被災地でこそ処理の技術的改善を求めていく動きにつながります。
放射能汚染は逃げられないものですし、こういうことに気が付いて国策を是正するのが本当の絆・助け合いだと私は思います。

放射性物質を含むゴミは、震災前の法制度では焼却も埋め立ても禁止していたことを考えれば、がれき焼却というのは本来、言語道断なのです。

特措法にこうあります。

第二十二条  廃棄物処理法第二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「汚染された物」とあるのは、「汚染された物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第一条に規定する事故由来放射性物質によつて汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の規定に基づき廃棄される物、放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物、放射性物質汚染対処特措法第十九条に規定する指定廃棄物その他環境省令で定める物を除く。)を除く。)」とする。

廃棄物処理法第二条一項「第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」

この赤印の「放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く」は

A核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
B放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の規定に基づき廃棄される物
から
C放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物
D放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物、放射性物質汚染対処特措法第十九条に規定する指定廃棄物その他環境省令で定める物
を差し引いたものが
廃掃法第二条一項の適用を受けるものになりました。

つまり事故で、東電の原子炉から放出されたもの以外の、現在ある原発のゴミと放射線管理施設のゴミは「廃棄物処理法2条1項」で除外される放射性廃棄物ですが、特措法にある「対策内地域廃棄物」は放射性廃棄物ではない廃棄物(特措法の適用を受ける廃棄物)となりました。それ以外の事故由来の放射能汚染廃棄物であっても原発のゴミではないもので、対策内地域廃棄物や指定廃棄物以外も福一の放射性物質に汚染されていても、一般廃棄物として扱えるようになったということです。

放射能東電から出てもそうでないものも放射能なのにおかしいですね。

昨年八月、放射能汚染対処特措法の22条においてそれ自体として数百ベクレル、焼却灰として8000ベクレルまで一般廃棄物処分場で扱えるようにしてしまいました。震災におけるショックドクトリンに乗じて放射性物質の扱いが事実上規制緩和されてしまいました。皆さんどう思われますか?全国的課題なのですよ。絆とかいう精神論ではなく行政として環境保護としていかがなものか考えましょう。

PM2.5の排出基準もクリアしていない大阪市は、今回のがれき受け入れに際し、有害化学物質の曝露や放射性物質による内部被曝の危険性を完全に無視しており、市民への影響とともに、現場で一連の処理に従事する人々の労働安全衛生の面からもきわめて大きな問題をはらんでいると言わざるを得ません。この点でも、市民ときちんと話し合う必要があると考えます。

そうなのです。通常の大気汚染自体が考えられていないのが災害廃棄物焼却です。労働者の安全もこれまで放射性物質を扱ったことがない自治体職員がやるのですから、驚くべきことです。深刻な問題です。

日本環境学会前会長・元大阪市立大学大学院教授畑明郎氏は、6月20日に書かれた意見書(「大阪府・市の震災がれき受け入れ処分の問題点」)において、ゼオライト放射性物質を100%捕捉することは不可能で、放射性セシウムが外洋に流出する危険性があるとはっきり指摘されています。

産総研はさきほど、ゼオライトはナノ粒子の捕捉性能においてプルシアンブルーに劣るという研究結果を発表しました。
ゼオライトの吸着性能の低下は、他の共存イオンを吸着し、セシウムだけを選択的に吸着できないためであると考えられる。」 / “産総研:ナノ粒子化したプルシアンブルーでセシウム吸着能が向上” http://htn.to/J1bd9n

岩手・宮城両県の災害廃棄物の量も見直しされ、広域処理量も、401万トンから169万トンへと下方修正されました。当初想定量から約6割減り、がれき総量の約10パーセントにしかすぎません。また、東北の被災地では、がれきを利用した津波記念公園や、防潮堤の整備などの提言が出ており、莫大なコストをかけてがれきを広域移動させ、大規模焼却する合理的な理由は全くありません。

私がお会いした環境省の役人も「基本は現地処理」だけど「大阪と北九州だけはお願いしたい」と。もう論理もへったくれもなくなってきています。

そして、がれきの広域処理の一番の問題点は、東電と日本政府の責任を曖昧にして、日本全国を汚染し、生きとし生けるものすべてに被曝を強要することにあります。

実際に特措法にこうあります。

(国の責務)
第三条  国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。
地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする。
原子力事業者の責務)
第五条  関係原子力事業者は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。
2  関係原子力事業者以外の原子力事業者は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第六条  国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。

関係原子力事業者は「東京電力」です。東京電力は「協力」するだけでいいのです。

東京電力は、汚染を過失や自然災害によって放出した企業であるにもかかわらず、汚染者としての負担、責任ではなく「誠意をもって必要な措置を講ずる」「協力する」でいいことにされました。
みなさんこんなことは世界公害史上ありえない最大の不正ですよ。