細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

【議員任期延長も緊急事態条項!】緊急時に衆議院議員任期延長が必要と、自民公明はいうが、現憲法では緊急時に参院緊急集会できる。本当に改憲必要なのか?

 

緊急時、議員任期延長が優先課題 改憲論議で公明副代表 | 2016/8/13 - 共同通信 http://this.kiji.is/137102521263113717
「大規模災害が国政選挙と重なった場合などに国会議員の任期延長を認める規定の新設が優先課題」

 

 

これは緊急事態条項の一種です。

緊急時に選挙ができないというのはかなりの状況です。

まずは選挙をできるならすべきです。

 

過去はどうか?

東日本大震災では選挙の日を一部延期した地域があります。

 

東日本大震災の影響により、統一地方選挙の期日においては選挙を適正に行うことが困難として総務大臣が指定する市町村及び当該市町村の区域を包括する県の議会議員又は長の選挙の期日は、延期されます。


平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律平成23年法律第2号)」

http://www.soumu.go.jp/senkyo/chihou17_01.html

 

このように特別法を作り対応しました。

ただしこれは地方選挙であり、政府答弁では国会議員任期を延長できません。

衆議院が解散された場合、憲法第四十五条ただし書は衆議院議員の任期はその期間満了前に終了し、憲法第五十四条第一項は解散の日から四十日以内に総選挙を行うと規定しているところであり、これらの憲法の規定にかかわらず、御指摘の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)のような法律を制定することにより「国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長すること」は、できないものと考える」

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b179023.htm

 

では緊急時にもし衆議院選挙ができないほどの災害や出来事があるならどんな場合か。まずこれを改憲必要の人々は明らかにすべきでしょう。

つぎに日本国憲法54条2項に参院緊急集会があります。

「 参議院衆議院の解散と同時に閉会となりますが、この閉会中に国会の議決を要する緊急の問題が発生したときに、参議院が国会の権能を暫定的に代行する制度が参議院の緊急集会です。内閣は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院に対して緊急集会を求めることができます(憲法第54条第2項)。」

http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/syukai.html

 

まず現憲法の緊急集会で対応したら改憲必要なしと思うのですが、公明党はまさか参院緊急集会を知らないわけではないと思います。

どうしても衆議院の任期を延長したい意図があるのでしょうか?

衆議院がもし任期を延長していけば、同じ総理大臣が居座り続けるとか、選挙で国民の審判を受けないで、国会が続いてしまいます。自民党内では安倍総理の総裁任期延長論が出ています。総裁任期延長して、災害やテロなどで衆議院任期延長が現実化した時、衆議院選挙が行われずに、自民党公明党衆議院の3分の2を維持して、総理も新たに選びなおす必要がなくなれば、安倍総理の下での与党多数が続く恐れはないでしょうか?

民主的に危険なので、現憲法はとりあえず緊急集会で対応し、ちゃんと衆議院選挙を行って、緊急時の参院緊急集会での対応を検証できるとしたのではないでしょうか。

参院緊急集会は過去二回行われています。

本当に改憲しなければならないことなのか、さらによく考える必要があるのではないでしょうか?