細々と彫りつける

Concerning poetry,radioactivity,disability,and so on(詩、放射能汚染、障害などについて)

2016-10-12から1日間の記事一覧

政治資金規制法第二十四条三によると、領収書虚偽記載は禁固三年または五十万円以下の罰金刑です

政治資金規制法第二十四条三によると「領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者」は禁固三年の実刑です。白紙領収書は虚偽記載以前に、勝手に金額宛名を書いてしまっていますから、事実の証明になりません。虚偽というより…